社会保険労務士<事務所通信’20/2月>
2020年は「未払い残業代対策」が課題の年?
◆セブン‐イレブン・ジャパンで未払い残業代問題
昨年12月、セブン‐イレブン・ジャパンは、パート・アルバイトの残業代が一部未払いとなっていた件で、永松社長が記者会見で謝罪しました。同社の支払不足額は2012年3月以降分だけで4.9億円(遅延損害金1.1億円含む)に上り、1人当たり最大280万円となっていました。
原因は精勤手当や職責手当等、残業代の対象となる手当を含めずに計算していたことにあり、12月15日掲載の東洋経済ONLINEの記事によれば、「2001年に計算式を変えた際、式に基づいて計算が正しく行われるかという確認はしていた。しかし、人事や労務管理のプロである社会保険労務士によって計算式そのものが正しいか確認された記録はなく、今までミスが放置されていた」ということです。
◆未払い残業代放置は経営を直撃するダメージになり得ます
この問題により、同社は厳しい批判を浴びせられました。批判は、未払いの発生のみならず、労働基準監督署の是正勧告等を受けていたにもかかわらず長年放置していた姿勢にも向けられました。こうした批判は、今後の人材募集にも深刻な影響を与えかねません。
◆今年4月以降、未払い残業代リスクはさらなる脅威に
昨年12月27日、厚生労働省は、賃金等支払いを請求する権利の時効を現行の2年から原則5年へと延長する方針を固め、4月1日以降、労働基準法が改正される見通しとなりました。
改正法施行後も、当面の間は3年とされる見通しですが、5年経過後に見直し、以降は原則どおり5年とすべきという意見も出されています。
つまり、未払い残業代が発覚した場合でも、これまでは2年分の不足分を支払えばよかったのですが、2倍以上の金額を支払わなければならないこととなります。
◆残業代が適正に支払われているかチェックを受けましょう
4月1日以降は、時間外労働時間の上限規制も全面施行となるため、残業時間のカウントと残業代の支払いに注意を払う必要があります。
ソフトやクラウドサービスを利用しているから大丈夫と思っても、セブン‐イレブン・ジャパンのように計算方式が誤っていて、未払い残業代が発生し続けるといったこともあり得ます。二の舞を演じて危機に陥らないためにも、一度チェックを受けてみてはいかがでしょうか?
「平成30年若年者雇用実態調査」にみる若者の転職意識
厚生労働省から「平成30年若年者雇用実態2調査」が公表されました。5人以上の常用労働者を雇用する事業所約1万7,000カ所と、そこで働く若年労働者(15~34 歳の労働者)約3万人を対象として平成30 年10 月1日現在の状況について調査を実施したものです(前回は平成25 年)。
「定年前に転職したい」と考える正社員の割合は、前回の平成25年調査と比べて1.9ポイント増え、27.6%でした。賃金や労働時間などの待遇面でより良い条件を求め、転職を考える若者が増えたことが分かりました。詳しくは、以下のとおりです
◆若年正社員の転職希望
若年正社員が現在の会社から定年前に「転職したいと思っている」割合は27.6%、「転職したいと思っていない」割合は33.2%となっています。
これを性別にみると、男性では定年前に「転職したいと思っている」が24.7%、「転職したいと思っていない」が35.1%、女性では定年前に「転職したいと思っている」が31.3%、「転職したいと思っていない」が30.6%となっています。
年齢階級別にみると、定年前に「転職したいと思っている」は「20~24 歳」層が32.8%と他の年齢階級と比べて高くなっています。
◆希望する転職年齢
定年前に転職したいと思っている若年正社員のうち、希望する転職年齢階級をみると、男性では「30 ~39 歳」が42.7%と最も高く、女性では「29 歳以下」が44.0%と最も高くなっています。
◆若年正社員の転職希望理由
現在の会社から定年前に転職したいと思っている若年正社員について、転職しようと思う理由(複数回答)をみると、「賃金の条件がよい会社にかわりたい」が56.4%、「労働時間・休日・休暇の条件がよい会社にかわりたい」が46.1%と高くなっています。
◆正社員以外の在学していない若年労働者の今後の働き方の希望
正社員以外の在学していない若年労働者の今後の働き方の希望をみると、「正社員として働きたい」が41.8%、「正社員以外の労働者として働きたい」が30.9%、「独立して事業を始めたい」が4.7%となっています。
性別でみると、男性では「正社員として働きたい」が49.3%、「正社員以外の労働者として働きたい」が14.9%、女性では「正社員として働きたい」が38.2%、「正社員以外の労働者として働きたい」が38.3%となっています。
マイナンバーカードの取得状況と今後の普及への取組み
◆普及に向けた地方自治体の取組み
マイナンバーカードは、2016年から交付が開始されましたが、昨年12月16日時点で交付枚数は約1,872万枚、取得保有率は14.7%といまだに普及が低迷している状況です。
そこで、昨年9月、政府は全市区町村に対し、マイナンバーカードの交付円滑化計画の策定を要請しました。計画の主な取組みは以下のとおりです。
・来庁者への申請勧奨・申請受付、出張申請受付の実施
・ハローワーク、税務署、運転免許センター、病院・介護施設、学校、郵便局、企業等での申請・交付機会の拡大
・住民への周知広報
◆マイナポイントとは?
マイナンバーカード普及への取組みとして、今年9月から「マイナポイント制度」の導入が予定されています。この制度は、消費税増税に伴う消費者への還元と東京オリンピック・パラリンピック後の消費の下支えする観点から実施するとともに、キャッシュレス決済基盤の構築を図るとしています。
マイナポイントとは、マイナンバーカードを取得し、マイキーIDを設定し、キャッシュレス決済サービスにおいて「前払い(チャージ)」または「物品購入」を行った際に、国から付与されるポイント(1ポイント=1円相当)のことをいいます。そして、3マイナポイントを申し込むことでプレミアム分として25%が還元されます(ポイントの利用上限は5,000ポイント)。実施期間は2021年3月までの予定となっています。
マイナポイントの詳しい仕組みやマイキーIDの設定方法等については、総務省「マイナポイント事業」サイト(https://mynumbercard.point.soumu.go.jp)を参照してください。
◆2021年3月から健康保険証の代わりに!
また、マイナンバーカードは、健康保険証として利用できるようになることが予定されています。2021年3月からの利用開始を目指し、今後、支払基金と各保険者との間のシステム運用テストが実施され、順次、医療保険資格情報を登録していくこととなっています。
健康保険証として利用するには、事前にマイナポータルへの登録が必要です(2020年4月から登録申込み開始予定)。マイナポータルに登録することで、自分の薬剤情報や特定健診情報を確認できるようになります。また、医療費情報を取得し、領収書がなくても確定申告書の自動入力が可能となります。
その他、マイナンバーカードを医療機関や薬局の受付に設置しているカードリーダー(2023年度末までにすべての医療機関や薬局に導入予定)にかざすことで、スムーズに医療保険の資格確認ができ、事務処理の効率化につながることが期待されます。
◆今後の取組みにも期待
2019年12月に行われた「第6回デジタル・ガバメント閣僚会議」の資料によると、2023年度末にはほとんどの住民がマイナンバーカードを保有していることを想定しています。
また、同資料の「マイナンバーカードを活用した各種カード等のデジタル化等に向けた工程表」のうち、就労関係では2022年度末からにハローワークカード、ジョブカード、技能士台帳、安全衛生関係各種免許、技能講習修了証明書等、建設キャリアアップカードをマイナポータルと連携して利活用できるようになる予定です。さらに、医療や各種証明書、さまざま公共サービスへの活用の拡大も予定されています。
2月の税務と労務の手続提出期限
[提出先・納付先]
3日
○贈与税の申告受付開始<3月15日まで>[税務署]
10日
○ 源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付[郵便局または銀行]
○ 雇用保険被保険者資格取得届の提出<前月以降に採用した労働者がいる場合>
[公共職業安定所]
17日
○ 所得税の確定申告受付開始<3月15日まで>[税務署]
※なお、還付申告については2月15日以前でも受付可能。
3月2日
○ じん肺健康管理実施状況報告の提出[労働基準監督署]
○ 健保・厚年保険料の納付[郵便局または銀行]
○ 健康保険印紙受払等報告書の提出[年金事務所]
○ 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出[公共職業安定所]
○ 外国人雇用状況の届出(雇用保険の被保険者でない場合)<雇入れ・離職の翌月末日>[公共職業安定所]
○ 固定資産税・都市計画税の納付<第4期>[郵便局または銀行]
※都・市町村によっては異なる月の場合がある。
当事務所よりひと言
未払残業代については早急なチェック及び是正が必要です。時効も長くなり額が跳ね上がるため使用者を訴える弁護士も営業を活発化させるでしょう。また、同時に残業代が発生しないような働き方も検討する必要もあります。
(今月の担当:増田幸太)
コンパッソ社会保険労務士法人
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