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社会保険労務士<事務所通信’20/12月>

来年4 月1 日施行!同一労働同一賃金の取組みと賃金の動向について

◆「同一労働同一賃金」とは?

同一企業における、いわゆる正社員と非正規社員(有期雇用労働者、パートタイマー、遣労働者)の間の不合理な待遇差の解消を目指し、基本給や賞与などあらゆる待遇について不合理な待遇差を設けることが禁止されます。
また、非正規社員から求めがあった場合に、正社員との待遇差の内容や理由などについて、事業主が説明すること、また説明を求めたことを理由に不利益取扱いをしないことが義務付けられます。
2020 年4 月1 日より大企業と労働者派遣について適用され、中小企業は2021年4月から適用となります。

◆最高裁判所の判決

正社員と非正規社員の間の不合理な待遇差に関する裁判はこれまでも行われてきましが、10月13日と15日についに最高裁判所の判決が出ました。
特に日本郵便事件では、格差が「不合理」(つまり格差を是正しなければならない)と判断されたものもありますので、各項目について簡単にご説明いたします。
・扶養手当
従業員の継続的な雇用確保を目的として正社員にのみ支給されていたが、非正規社員であっても反復更新され、継続的な勤務が見込まれる者に対して支給しないのは不合理と判断。
・年末年始勤務手当
一般的に多くの人が休日として過ごす年末年始の期間に勤務することについての特殊性は非正規社員であっても同じなので、その支給要件や支給金額からしても、時給制契約社員に支払われないのは不合理と判断。
・年始祝日給
郵便における最繁忙期における労働力の確保や年末年始における勤務の代償として設けられているところ、有期契約が反復更新され、業務の繁閑にかかわらず(常に)勤務が見込まれている契約社員に対して支給しないのは不合理と判断。
・夏期冬期有給休暇
夏期冬期の有給休暇を与えられていなかった時給制契約社員が、もしこの休暇を与えられていれば制度を利用して賃金が支給されていただろうことに対する損害を認めた。
・病気休暇(有給)
正社員には私傷病の欠勤であっても90 日間の有給休
暇が認められているが、時給制契約社員には10 日の無給の休暇しか認められていな
かった。この制度が正社員の継続的な雇用の確保を目的としているものであっても、(日数に相違を設けることはともかく)有給とするか無給とするかについては、有期契約労働者が反復更新して継続雇用されていることを考慮すれば、時給制契約社員にも有給の休暇を与えなければ不合理と判断。

◆是正への対応

まずは、各手当や待遇の目的の再確認が必要です。何を目的として支給されているのか、非正規社員はその目的に合致しないのか、合致しないのであれば、なぜそう言えるのか、企業が明確に説明できるように目的を区別しておく必要があります。そのためには、手当の名称をわかりやすくはっきりとさせる工夫や、実態との整合性がとれているかの確認も必要です。
その結果、格差が不合理だと判断されるような手当・待遇については是正しなければなりませんが、有期契約者の待遇アップなのか、正社員の待遇削減なのかについては慎重に判断しなければなりません。

◆対応に必要な費用の一部に助成金を活用することもできます

厚生労働省のキャリアアップ助成金は、キャリアアップ計画を提出して6つのコースから選んで非正規社員の待遇改善等を行う場合に、費用の助成が受けられます。
近年、「同一労働同一賃金」に向けて対応を進める企業で多く利用されていますが、申請が適正になされず不正受給と判断されると、支給取消しやペナルティが課されるだけでなく企業名が公表されます。
助成金の利用も含めて、「同一労働同一賃金」への対応は、専門家に相談しながら進めるのがよいでしょう。

12 月の税務と労務の手続期限[提出先・納付先]

10 日
○ 源泉徴収税額・住民税特
別徴収税額の納付[郵便局または銀行]
○ 雇用保険被保険者資格
取得届の提出<前月以降に採用した労働者がいる場合>
[公共職業安定所]
○ 特例による住民税特別徴収税額の納付[郵便局または銀行]
31 日
○ 健保・厚年保険料の納付
[郵便局または銀行]
○ 健康保険印紙受払等報告書の提出[年金事務所]
○ 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出[公共職業安定所]
○ 外国人雇用状況の届出(雇用保険の被保険者でない場合)<雇入れ・離職の翌月末日>[公共職業安定所]

~当事務所より一言~

無期契約労働者と有期契約労働者の労働条件格差を争う最高裁判決が出そろい、法で定められている「不合理な待遇」「差別的な取り扱い」を見直すにあたり具体的な指標が見え
てきましたが、手当項目ごとに慎重に判断していく必要があります。
特に最高裁で「不合理」と判断された手当についての見直しは急務となりますので、当法人へご相談ください。

今月の担当:横尾

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