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【確定申告】PCR検査は医療費控除に該当する?

昨今、コロナ感染の検査には主に下記3つの方法があります。検査は病院に限らず、多種多様な方法で受けることができる環境になっていますが、これらの検査は医療費控除の対象となるのか説明させていただきます。
<主なコロナ感染検査法>
①PCR検査→ウイルスの遺伝子を検査するもの
②抗原検査→ウイルスのたんぱく質を検査するもの
③抗体検査→血液中のタンパク質から、抗体の有無を検査するもの

医療費控除の対象となる費用は2種類とされています(所得税法73条2項、所得税法施行令207条1項)。

① 医師等による診療や治療のために支払った費用
② 治療や療養に必要な医薬品の購入費用

まず、医師の判断によりPCR検査を受ける場合には、①に該当し、自己負担分のみ医療費控除の対象となります。

では医師の判断によらず、自己の判断により検査を受けた場合はどのような取扱いになるのでしょうか。
感染していないことを明らかにする目的のために受けるPCR検査については、医療費控除の対象とはなりません。よって「陰性」になった場合には、検査費用は控除の対象外となります。ただし、PCR検査の結果「陽性」であることが判明し、引き続き治療を行った場合には、その検査は治療に先立って行われる診察と同様に考えることができます。その場合の検査費用は、医療費控除の対象となります(所得税基本通達73- 4参照)。

陰性証明のための検査→対象外
検査の結果陽性だった場合→対象

出張や旅行の際に、事前に検査を受けるなど、検査の機会は今後増えてくると思われます。医療費控除を適用する際には領収書が必要になりますので、領収書の紛失等がないようしっかり保管をしていただければと思います。

出典:国税庁HP質疑応答事例「新型コロナウイルス感染症に関連する税務上の取扱い関係」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/faq/04.htm

渋谷事務所
水野良輔

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