消費税の総額表示義務について
2021年4月1日から消費税の総額表示が義務化されました。
皆様の事業ではもう変更されていますか?もう一度確認しましょう。
・総額表示義務とは
総額表示とは、一般消費者に商品の販売やサービスの提供を行う消費税を納めている課税事業者が、値札やチラシなどにおいて、あらかじめその取引価格を表示する際に、消費税額(地方消費税を含みます)を含めた価格を表示する事をいいます。
あくまでも、一般消費者に対して商売を行っている事業者が対象です。事業者同士で取引をしている場合は、総額表示義務はありません。
・消費税の総額表示義務を実施する理由
目的としては、消費者の利便性を上げるためとされています。従来の税抜価格の表示だと、消費者自身が計算をしなければ会計時まで支払う金額が分かりません。
また、事業者によって税抜表示と税込表示が混在するため、価格の比較がしにくいということもありました。
・どのような表示が総額表示に該当するのか
消費者が支払う価格の総額が表示されていれば、問題ありません。
例えば、税抜き10,000円の商品の表示の場合です。
11,000円 11,000円(税込) 11,000円(税抜10,000円) 11,000円(内消費税1,000円) 10,000円(税込11,000円)
上記のような表示であれば総額表示に対応しています。
総額表示に対応していない価格表示は、
10,000円(税抜) 10,000円(本体価格) 10,000円+税
というような表示方法です。
・どの媒体を変更する必要があるのか
値札やチラシだけでなく、その他の媒体も変更する必要があります。
例えば、ECサイトや商品カタログなどにおける価格表示、メニュー・ポスター・看板などの表示、店頭における価格表示など、不特定かつ多数の一般消費者に対してあらかじめ価格を表示しているすべての媒体に関して総額表示が義務付けられています。
特定の取引相手に対して作成する見積書、契約書、請求書等については総額表示義務がありません。
4月1日以降、消費税の総額表示に対応していない場合の罰則は特には設けられていませんが、消費者からのクレームや信用を失うリスクは高くなります。
なので消費者にとって分かりやすい総額表示にまだ対応をされていない事業者様は早めに対応しておきましょう。
参考:国税庁HP
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6902.htm
千葉流山事務所 佐々木龍太郎