「日額表」を使うパートタイマーの源泉税
パートタイマーの所得税について紹介します。
以前からの働き方改革がコロナ禍において加速し、様々な働き方が出てきています。
また、人材不足に伴い、短時間での就労を可能とすることや、給与を毎月ではなく毎週や毎日支払うことで人材を集めようとする求人広告も増えているようです。
そこで今回はパートタイマーの所得税について、給与を支払う側からの説明をしたいと思います。
まず、パートタイマーとは、非正規雇用の一つとされます。
しかし、毎月若しくは毎日の給与から源泉所得税を差引いて支払い、一年間の給与が確定したところで年末調整を行う点については、正規雇用の社員と同じです。
ただし、メインの雇用先が他にあり副業として就労している場合には、源泉税を差し引くのみで、年末調整は行わず、その従業員ご本人が他の給与と合算して確定申告をする必要があります。
給与から差し引く源泉税の金額は、雇用形態に関わらず、国税庁から毎年発行されている「給与所得の源泉徴収税額表」から求めますが、場合によっては「給与所得の源泉徴収税額表」の「月額表」の欄ではなく、「日額表」の欄から求めることもあります。
「日額表」を使う給与としては、次のようなもののうち、日雇い賃金を除くものです。
①毎日支払うもの
②週ごとに支払うもの
③日割で支払うもの
※日雇い賃金に関しては、「丙欄」という項目があり、そこから求めます。
このように例示されているものの、働き方は様々であり、今後も新しい働き方が増えていくことが考えられることから、判断に迷うこともあるかと思います。
従業員に合わせた新しい働き方を考えるにあたり、ご相談されたいときは、是非コンパッソ税理士法人にお任せください。
(参考URL、書籍
国税庁HP:二か所以上から給与をもらっている人の源泉徴収
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2520.htm
(最終閲覧日:2021年1月29日)
国税庁HP:パートやアルバイトの源泉徴収
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2514.htm
(最終閲覧日:2021年1月29日)
『三訂版 多様な雇用形態をめぐる源泉徴収 Q&A』一般財団法人 大蔵財務協会
(令和2年11月16日初版)