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マスク購入費用の損金算入時期

新型コロナウィルス感染症拡大の影響により、薬局等でマスクの品薄状態が続いている。事前にまとめ買いが出来た企業では、マスクの入手が困難な従業員に対応するため、一定数を備蓄しているケースもあると思います。

マスクや消毒剤などといった消耗品の購入費用は、その消耗品を使用(消費)した事業年度で損金算入することが原則的な取扱だ。事業年度末時点の未使用分の損金算入は認められず、在庫計上することになります。(法法2二十、法令10六等)

しかし、原則的な扱いとは異なり、企業が、新型コロナウイルス感染症を防止等するために購入したマスクや消毒剤の費用は、未使用分(備蓄分)の費用を含めて、購入時に一括で損金算入して問題ありません。

参考となるのが、非常用食料品の取扱いです。国税庁では、非常用食料品の購入費用は、備蓄(購入)時に使用したものとして、購入時に一括で損金算入できることを示しています。

(国税庁HP:質疑応答事例「非常用食料品の取扱い」)

新型コロナウィルス感染症拡大に備えて購入したマスク等の費用も、災害に備えて購入した非常用食料品の費用に類似するものといえ、購入時に一時の損金として処理しても、何ら違和感はないでしょう。

ちなみに、消耗品等のうち「毎年おおむね一定数量を購入し、かつ、経常的に消費するもの」については、継続適用を要件に購入した事業年度に一括で損金算入することも可能とされています(法基2-2-15)。

そのため、このたびの新型コロナウィルス感染症拡大の影響に関係なく、従前から毎期継続的にマスク等を購入している場合も、当然、一時の損金として処理できます。

【まとめ】新型コロナウイルス感染防止のために購入したマスクや消毒液は購入時に損金算入してよい

 

以上、ご参考にしてください。

(出典:税務通信)

 

千葉旭事務所
渡邉 武男

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