2018年中にマイホームを取得した場合の税金について
消費税がいよいよ2019年10月から10%になる予定です。
一生のうちで一番高い買い物であるマイホームの購入にあたり、消費税の増税前に購入を決める方も多いでしょう。
今回は、2018年中にマイホームを購入した場合の、所得税額の控除についてご案内します。
⑴ 住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)
住宅ローンでマイホームの新築、購入等をしたときは、一定の要件に当てはまれば住宅を新築または購入した年から10年間、所得税の税額控除を受けることができます。
控除額は、住宅ローンの年末残高×1%(最高40万円、認定長期優良住宅等の場合には最高50万円)です。例えば、住宅ローンの年末残高が4,000万円だとすると、4,000万円×1%で、所得税が40万円少なくなります。最も、減税額はご自身の納税している所得税の範囲内になるので、中には年間40万円も所得税がかかっていない方もいるでしょう。もし、住宅ローン控除額が所得税から引ききれない場合は、翌年の住民税から控除されます(上限13万6500円)。所得税のローン控除には、翌年の3月15日までに確定申告が必要ですが、住民税については、所得税の確定申告を行えば特に手続きは必要ありません。
⑵ 住宅取得資金の贈与税の非課税制度(直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税)
マイホームの取得にあたり、父母や祖父母などから金銭の贈与を受けた場合、700万円まで(省エネ等住宅の場合は1,200万円まで)贈与税が非課税になります。
非課税になるのは、主に以下の要件を満たしていることが必要です。
① 父母または祖父母など直系尊属からの贈与であること
② 20歳以上であること
③ 所得税の合計所得金額が2,000万円以下であること
④ 翌年3月15日までに住宅取得資金の全額を充てて家屋を取得または新築し遅滞なく居住すること
⑤ 家屋の登記簿上の床面積が50㎡以上240㎡以下で、2分の1以上が住居であること
⑥ 中古住宅の場合は、築20年以内(耐火建築物の場合は築25年以内)の家屋であること
なお、この住宅取得資金の非課税制度は、通常の暦年贈与の非課税枠110万円に上乗せすることができます。
非課税の適用を受けるためには、贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までに、贈与税の申告が必要です。上記に記載した要件及びそれ以外の詳細等の詳細については、コンパッソ税理士法人までお問い合わせください。
出典:
国税庁HP
No.1213 住宅を新築又は新築住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1213.htm
No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm
総務省HP
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/090929.html
川崎事務所 安木夕夏