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生計を一にする親族ってなに?

税金計算で「生計を一にする親族」というワードをよく見かけると思いますが、どのようなイメージを持っていますか?毎年の年末調整、確定申告でお馴染みとなっているかもしれませんが、改めて確認してみましょう。

そもそも「生計を一にする親族」というワードは所得税法上の所得控除の計算で用いられます。例えば雑損控除や医療費控除などの物的控除、又は扶養控除や配偶者控除などの人的控除において適用範囲が変わってきます。

〇物的控除の場合:生計を一にする親族等に係る財産の損失や、生計を一にする親族等の代わりに支払った料金(医療費、保険料等)を自分自身の所得控除額に加えることができます。
〇人的控除の場合:生計を一にする親族等の有無(人数)によって所得控除される額が増えます。

生計を一にするとは

では、この「生計を一にする」の定義は何なのでしょうか?国税庁のHPによると、以下のように記載されています。

日常の生活の資を共にすることをいいます。
会社員、公務員などが勤務の都合により家族と別居している又は親族が修学、療養などのために別居している場合でも、①生活費、学資金又は療養費などを常に送金しているときや、②日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修学等の余暇には他の親族のもとで起居を共にしているときは、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。

要約すると、同じ家で暮らしている親族は、共働きであっても生活費(食費や光熱費)を共有していれば生計を一にする親族として認められます。また、単身赴任や大学進学による一人暮らしによる別居の状況であっても、単身赴任先から、又は親元から生活費等を送金している事実があれば生計を一にする親族であると認められます。

最後に人的控除(扶養控除と配偶者控除)について簡単な例を紹介します。
⑴ 親族関係
・父、母、子の三人暮らしの家族(同居)
⑵ 各人の合計所得金額
・父は不動産所得や雑所得(年金)による合計所得金額3,000万円
・母は無職で合計所得金額はない
・子はサラリーマンで給与所得による合計所得金額800万円

このような家族の場合、同じ家で生活を共にしているため、三人とも互いに生計を一にする親族に該当します。ただし、所得控除(人的控除)を考えると、平成30年度から配偶者控除の規定が改正され、父は合計所得金額が1,000万円を超えることから、配偶者控除の適用を受けることができません。一方、子から見た場合、母は生計を一にする親族に該当し扶養控除の適用があります。

(2021.11.22更新)

参考:国税庁HP
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/a/03/order3/yogo/3-3_y03.htm

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