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消費税軽減税率よくある質問

 国税庁から各事業者様宛に平成30年7月版の「よくわかる消費税軽減税率制度」パンフレットが送付されたことで、軽減税率制度についてのご質問をいただくことが多くなりました。今回は実際にあった質問と解答を紹介します。
 
⒈ ウォーターサーバーの水を販売されているお客様からの質問
 「水の販売は、軽減税率の適用対象となりますか?」
【答】「食品」とは、人の飲用又は食用に供されるものをいいますので、人の飲用又は食用に供されるものであるいわゆるミネラルウォーターなどの飲料水は、「食品」に該当し、その販売は軽減税率の適用対象となります。
ちなみに、水道水は、炊事や飲用のための「食品」としての水と、風呂、洗濯といった飲食用以外の生活用水として供給されるものとが混然一体となって提供されており、例えば、水道水をペットボトルに入れて、人の飲用に供される「食品」として販売する場合を除き、軽減税率の適用対象となりません。
 
⒉ お酒の小売りをされているお客様からの質問
 「お酒とみりんと、ノンアルコールビールはそれぞれ違うの?」
【答】酒税法に規定する酒類は、軽減税率の適用対象である「飲食料品」から除かれているので、酒類は軽減税率の対象外です。みりんや料理酒も酒税法に規定する酒類に該当するものであれば軽減税率の対象外ですが、酒税法に規定する酒類に該当しない、みりん風調味料については「飲食料品」に該当しますので、その販売は軽減税率の適用対象となります。
ノンアルコールビールや甘酒(アルコール分が一度未満のものに限る)は酒税法に規定する酒類に該当しないので、「飲食料品」に該当し、その販売は軽減税率の対象となります。
 
⒊ 自動販機でジュースを販売されているお客様からの質問
 「自販機でのジュース販売は軽減税率適用対象になりますか?」
【答】自動販売機により行われるジュース、パン、お菓子等の販売は、飲食料品を飲食させる役務の提供を行っているものではなく、単にこれらの飲食料品を販売するものであることから軽減税率の適用対象となる「飲食料品の譲渡」に該当することとされています。
 
 今回は小売店様からいただいたご質問をチョイスしましたが、飲食店様からも多数ご質問いただいております。軽減税率についてご不明な点ございましたら、是非コンパッソ税理士法人までご連絡ください。
 
参考HP
国税庁「消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)」(平成30年1月改訂版)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/03.pdf

国税庁「平成31年(2019年)10月1日から 消費税の軽減税率制度が実施されます」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/05.pdf

川崎事務所 大村隆敏

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