医療費控除っていつまでさかのぼれるの?
医療費控除は、その年(医療費を支払った年)の翌年1月1日から5年間は、提出が出来ます。つまり、平成26年に支払った医療費であれば、令和元(平成31)年12月31日まで申告することが可能です。5年を過ぎてしまったものは申告できませんので、ご注意下さい。
確定申告を提出する義務がない人でも、給与等から源泉徴収された所得税額が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告書を提出することで、納め過ぎの所得税の還付が受けられます。この申告を「還付申告」といいます。国税庁のホームページにある「確定申告書類作成コーナー」で簡単に作成出来ます。作成の際に準備していただく物は、
・その年の源泉徴収票
・医療費の領収書
・印鑑
・還付金を振り込んでもらうための口座番号が分かるもの
です。
医療費控除の金額は
(実際に支払った医療費の合計額-保険金などで補填される金額)-10万円(その年の総所得金額等が200万未満の人は、総所得金額の5%の額)
となっています。
平成29年以前の医療費を申請する場合には、医療費の領収書が必要になりますが、平成29年分からは、「医療費控除の明細書」を添付することで、領収書の提出が不要となりました。
また、医療費控除の対象となる医療費にも注意が必要です。対象となる医療費は、
・ 医師又は歯科医師による診療又は治療の対価
・ 治療又は診療に必要な医薬品の購入の対価
・ 病院・介護施設等の人的役務の提供の対価
・ マッサージ師等による施術の対価
・ 妊娠と診断されてからの定期検診や検査などの費用
・ 医師等による診療等を受けるための通院費・医療器具等の購入代
・ 診療や治療を受けるために直接必要な松葉杖・補聴器等の購入代
ここでご紹介したのは医療費控除の対象となる医療費のほんの1部になりますが、例えば、ビタミン剤などの病気の予防・健康促進のためのものは医療費控除の対象となりません。通院費の中でも、自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場代は、対象となりませんので注意が必要です。
出典元
1) 国税庁(No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除))
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm
2) 国税庁(No.1122 医療費控除の対象となる医療費)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1122.htm
川崎事務所業務1部1課
川原 洋平