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不動産購入で源泉徴収義務が発生?

 2020年の東京オリンピック開催決定に後押しされて、都内の不動産価格が上昇。
 現在は高止まりしているとの見方もありますが、外国人投資家からは都内、特に千代田区、港区、中央区の不動産が人気のようです。
 実際に外国人投資家が所有している都内の物件は増加傾向にあり、今後私たちが都内の物件を購入する際に売り主は外国人投資家というケースも当然出てくるでしょう。
 
 外国人投資家等が所有している物件を購入する場合に注意が必要なのが、所得税の源泉徴収義務です。
 
 日本の税金は、国籍を問わず日本に居住している人(居住者)の所得が課税の対象です。
日本に居住していない人(非居住者)は日本国内で生じた所得がある場合のみ、その所得に日本の税金が課税されます。
非居住者には、日本に居住していない外国人だけでなく、国籍が日本でも海外に居住している人も含まれます。
 非居住者の不動産売却については、申告漏れを防ぐために購入者が所得税を徴収して納税する源泉徴収制度があります。
 
 非居住者である外国人投資家等から居住者が不動産を購入した場合には、この制度が適用されるので、注意が必要です。ちなみに、土地等の譲渡対価に対する税率は10.21%です。
(購入代金支払いの例)
売買価格1億円のマンションを購入した場合
 売主への支払額 89,790,000円
 源泉徴収税額  10,210,000円
 *買主が売買代金を支払った翌月10日までに税務署へ納付
 
 通常の不動産売買では、仲介業者等が決済額を確認するので、源泉徴収しないで1億円売主に払ってしまったなんてことはないと思いますが、買主として基本的な知識は持っていたいですね。
 
 なお、土地等の譲渡対価が1億円以下で、その土地等を自己又はその親族の居住の用に供するために購入した場合には、源泉徴収は不要ですので、こちらもご注意下さい。
 
出典:国税庁HP

コンパッソ税理士法人 石井保江

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