定額減税 よくあるQ&A
Q1. 控除開始時点や控除開始後に、令和6年分の合計所得金額が1805万円超になると見込まれる場合はどうなりますか?
A1. 年間の合計所得金額が1,805万円を超えると見込まれる方についても6月1日以降に支払われる毎月の給与等に対する源泉徴収税額から定額減税額を控除する必要があります。この場合、年末調整又は確定申告において最終的な年間の所得税と定額減税との精算が行われます。
Q2. 定額減税はふるさと納税や住宅ローン控除に影響しますか?
A2. 定額減税によるふるさと納税や住宅ローン控除への影響はありません。
ふるさと納税の計算においては、定額減税をされる前の所得で上限額が決定されるので、今までどおり所得に応じた限度額内でふるさと納税を行うことができます。
また、定額減税制度が導入されると、毎月の源泉所得税が減り、定額減税と住宅ローン控除は、所得税額の計算方法に影響を与えるため、住宅ローンの便益が減少するのではないかとも考えられましたが実際には住宅ローン控除後の金額から減税されるため影響ありません。
Q3. 定額減税で控除しきれないと見込まれる場合はどうなりますか?
A3. 令和6年6月1日以降に支払われる給与等から控除され、全額控除することができなかった場合には、翌月以降に支払われる給与等に対する源泉徴収税額から順次控除されます。
また、令和6年度において、算定される減税額(定額減税可能額)が、定額減税を行う前の給与から源泉徴収する所得税額及び特別徴収する個人住民税額を上回っており、定額減税しきれないと見込まれる場合は,定額減税補足給付金(調整給付)を受け取ることができる制度が実施されます。
Q4. 控除開始後に結婚、出生、子どもの就職などが生じた場合には、どうなりますか?
A4. 控除開始後に結婚、出生、子どもの就職が生じた場合には、同一配偶者及び扶養親族の判定時期は、前年の12月31日の現況によるため加算の対象とならず、新たに「年末調整に係る定額減税のための申告書」を社員から提出してもらうことで、原則、年末調整で控除します。
ただし、令和6年6月1日以後の最初の支払日までに「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」を提出してもらえば、減税額の計算の対象にすることができ ます。
Q5. 退職金の取り扱いはどうなりますか?
A5. 退職金支給に関しては住民税の定額減税の控除対象とはならないため、控除の処理は行いません。
ただし、退職金は減税対象の要件となる合計所得金額に含まれ、退職者本人は確定申告を行うことで、控除外額があれば退職所得も含めた定額減税の適用を受けることができます。