副業をしている人の確定申告方法
副業とは、給与を得ている本業以外に行っている仕事のことをいいます。副業によって給与以外の収入がある人は確定申告が必要となる可能性がありますので、この記事で確認してください。
副業で確定申告が必要な場合
1、給与を1ヶ所からもらっている人で、副業による所得金額の合計額が20万円を超えている人
2、給与を2ヶ所以上からもらっている人で、年末調整がされなかった給与収入の金額と、給与収入ではない副業による所得金額の合計額が20万円を超えている人
3、同族会社の役員及び親族に該当する人で、同族会社から得られる給与以外に、同族会社から貸付金の利子や店舗等建物の賃貸料を受け取っている人(金額の多寡によらない)
給与所得者以外の個人事業者等の場合
本業から得られる事業所得のほか、不動産の賃貸、資産の譲渡、満期保険金等の一時所得、年金や原稿料などの雑所得等による所得額の合計額が20万円を超えている場合
【一口メモ】所得の種類とは?
所得の種類は10種類に区分することができます。
利子所得 公社債や預貯金の利子、貸付信託や公社債投信の収益の分配か生じる所得
配当所得 株式の配当、証券投資信託の収益の分配、出資剰余金の分配などから生じる所得
不動産所得 不動産、土地の上の存する権利、船舶、航空機の貸付などから生じる所得
事業所得 商業・工業・農業・漁業・自由業など、事業から生じる所得
給与所得 給料・賞与などの所得
退職所得 退職よって受ける所得
山林所得 5年を超えて所有していた山林を伐採又は立木のまま売った所得
譲渡所得 事業用の固定資産や家庭用の資産などを売った所得
一時所得 懸賞や福引の賞金や満期保険金などの所得
雑所得 年金の恩給などの公的年金等、非営業用貸金の利子、原稿料や印税、講演料などのように、他9種類の所得のどれにも属さない所得
※非課税所得とは
遺族年金のほか、損害賠償金、障害者等の少額な貯金の利子、財形貯蓄の利子などは、一定要件に該当すれば非課税所得といって税金はかかりません。
会社員など1ヶ所か年末調整がなされる給与所得があり、副業による収入が20万円を超えない場合は確定申告が不要です。ただし、本業も副業も給与収入である場合は、確定申告が必要となります。
確定申告のスケジュール
確定申告は1月1日から12月31日までの所得について翌年の2月16日から3月15日までに行います。
確定申告に必要な書類
すべての申告に共通して必要な書類
・本業の源泉徴収票(本人が会社員の方)
・マイナンバーがわかる書類
・本人確認書類
その他
・給与の源泉徴収票
・それぞれの収入(売上)がわかる書類
・それぞれの必要経費がわかる書類
個人事業主など事業所得の場合に必要な書類
・仕訳帳や現金出納帳、売掛帳などの帳簿類
確定申告の記載方法
確定申告の準備ができたら、確定申告書を作成します。確定申告書の作成には、確定申告ソフトや国税庁の「確定申告書等作成コーナー」の活用がおすすめです。確定申告書等作成コーナーはスマホからの利用もできるため、パソコンをお持ちではない方でもスマホから確定申告が行えます。
確定申告の提出方法
確定申告の提出方法には、大きく分けて下記の3つの方法があります。
e-Tax
e-Taxは、インターネット等を利用して確定申告を電子的に行う方法です。
マイナンバーカードを持っている方か、事前にID・パスワードの登録をした方が利用できます。
郵送
所轄の税務署または業務センターに郵送する方法です。所轄の税務署が業務センターに対応している場合は、税務署ではなくセンター宛てに郵送してください。税務署に直接郵送できるのは、業務センターに対応していない場合だけです。また、業務センターに直接確定申告書をもっていくことはできません。
なお、親書扱いになるため、宅急便やゆうパック、ゆうメール、クリックポストなどは利用できません。普通郵便または書留等で郵送してください。控用の確定申告書と返送分の切手を貼付した返信用封筒を同封すると、収受日印を押した控が返送されます。
持込
所轄の税務署に確定申告書を持って行って提出します。提出用と控用を持っていきます。その場で提出日の収受日付印を押した控を受け取ることができます。夜間など、窓口が開いていない時間帯は、時間外収受箱に投函して提出することも可能です。税務署は平日の朝8時半から17時まで開庁しています。
所得税の納付方法
所得税の納付方法もいろいろな方法があります。振替納税、e-Taxの口座振替、インターネットバンキング、クレジットカード払い、現金納付等がありますので、国税庁の
HPで確認してください。支払い方法によっては手数料がかかります。
副業を会社に知られたくない場合
会社員の場合、住民税の支払いは特別徴収として給料から天引きされます。そのため、確定申告をすると、副業の所得に対する住民税額も会社に通知されてしまいます。会社に副業をしていることを知られたくない場合は、自分で住民税を払う普通徴収を選びましょう。確定申告書等作成コーナーを利用する場合は、住民税の徴収方法の選択で「自分で納付」にチェックすることで普通徴収とすることができます。
副業について確定申告をしなかった場合
無申告加算税や延滞税・重加算税の上乗せがされる場合があります。
副業の年間所得金額が20万円以下の場合は、税務署への確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要です。住民税の申告は市役所や区役所の市民税課などに提出します。提出場所は自治体によって異なりますので、お住まいの自治体にご確認ください。また、申告書は窓口で受け取りまたは自治体のHPでダウンロードが可能です。
確定申告について、疑問がある場合にはコンパッソ税理士法人にご相談ください。
出典:国税庁HP
コンパッソ税理士法人
千葉旭事務所
渡邉 武男