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成年年齢の引き下げと未成年者控除

少し先の話ですが、令和4年4月から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。選挙権を得られる年齢が20歳から18歳に変わったのは記憶に新しいところですが、令和4年4月より18歳になると、親の同意なしで契約行為(携帯電話の契約、クレジットカードの作成など)が可能になり、有効期間10年のパスポートも取得可能になります。つまり18歳で大人扱いされることになります。

 それに伴い、令和4年4月1日以降相続開始の場合、相続税額を算出する時に使うことのある「未成年者控除」の対象者が現行の20歳未満から18歳未満に引き下げられます。

 親が死亡した時に相続人である子が未成年者である場合があります。通常、子には収入が無く、成人するまでの教育費や生活費は親の財産から賄います。そのような場合に、一定の要件を満たす未成年者については未成年者控除というものが認められます。相続税額から下記の計算式により算出された金額を控除する税額控除です。

未成年者控除額=100,000円×(20歳-その者の相続開始時の年齢)

例えば、親の相続開始時に子の年齢が17歳だったとすると、
100,000×(20歳-17歳)=300,000円
の未成年者控除の適用を受けることになります。

令和4年4月以降は、20歳のところが18歳に変わり
100,000×(18歳-17歳)=100,000円
と未成年者控除の金額も変わります。

また、未成年者控除の適用を複数回受ける場合、2回目以降の未成年者控除の適用金額は過去に適用を受けた金額から控除しきれなかった金額になりますが、その計算方法も変わります。
2回目以降の相続開始が令和4年4月以降だとすると、2回目以降の控除可能額の計算で使用する「最初の相続等に係る控除可能額」は
100,000×(18歳-最初の相続開始時の年齢)で計算する必要があります。

【計算例】
①改正前
★最初の相続 平成30年 相続人5歳 相続税額1,000,000円
未成年者控除額=100,000×(20歳-5歳)=1,500,000円
1,000,000≦1,500,000 なので 1,000,000円が相続税額から控除

★2回目 令和5年 相続人10歳 相続税額1,000,000円
最初の相続等に係る控除可能額=100,000×(20歳-5歳)
=1,500,000円
1回目に1,000,000円の未成年者控除の適用を受けているので、
1,500,000円-1,000.000円=500,000円
500,000円 を相続税額から控除

②改正後
★最初の相続 平成30年 相続人5歳 相続税額1,000,000円
①改正前と同様1,000,000円の税額控除

★2回目 令和5年 相続人10歳 相続税額1,000,000円
最初の相続等に係る控除可能額=100,000×(18歳-5歳)
=1,300,000円
1回目に1,000,000円の未成年者控除の適用を受けているので、
1,300,000円-1,000.000円=300,000円
300,000円 を相続税額から控除
と、改正前後で税額控除の金額が変わります。

未成年者控除は計算式から見て取れるように、成人になるまで1年につき、100,000円の税額控除を認めるものです。今回の改正は、いわゆる大人になる年齢が早められたことによる納税者不利な改正であるといえます。

参考文献等
税務研究会「週刊 税務通信No.3620」
千葉流山事務所 和田 義史

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