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相続税はいくらからかかる?相続財産の評価方法なども解説

相続税はいくらからかかるのか

相続税は全ての人にかかる税金ではありません。所得税のように、一定額以下の人は相続税がかからないことになっています。では、その一定額とはいくらなのか下記でみていきましょう。

法定相続人の数で基礎控除額が変わる

相続税には基礎控除という制度があります。相続財産から債務・葬式費用を控除し、その残額である正味の遺産額(課税価格)から基礎控除額を差し引き、残った遺産額に相続税が課されることになるのです。

基礎控除額は次の計算式で求めます。
【3,000万円+600万円×法定相続人の数】

例えば、法定相続人が妻と子ども3人の場合、3,000万円+600万円×4人となるので、基礎控除額は5,400万円です。遺産額が5,400万円以下であれば、相続税はかからないことになります。このとき、相続放棄をしている相続人がいても「法定相続人の数」に含めて計算します。

相続人は誰になるのか

法定相続人は民法で定められています。被相続人(亡くなった人)に配偶者がいる場合、配偶者は常に相続人となります。また、配偶者以外の相続人は、相続人になる順位が次のように定められています。

1位(被相続人の)子ども (子どもが死亡している場合は孫・ひ孫)
2位(被相続人の)父母 (父母が死亡している場合は祖父母)
3位(被相続人の)兄弟姉妹(兄弟姉妹が死亡している場合は甥姪)

子どもがいない場合は父母、父母がいない場合は兄弟姉妹と、相続人の順位が移っていきます。相続順位が移るのは、元々いなかったり、すでに亡くなっていたりということだけではありません。先順位の相続人が全員相続放棄した場合も、後順位の相続人に相続権が移ることになります。

相続財産はどうやって計算するのか

主な相続財産には、預貯金・不動産・有価証券・車といったものがあります。この中で評価が難しいのが不動産です。被相続人の自宅はどのように評価するのか以下で説明します。

自宅不動産の相続税評価額とは

不動産の相続税評価額は、実際売買される金額にはなりません。自宅建物の場合は、固定資産税評価額がそのまま相続税評価額になります。一方、自宅敷地は異なる計算が必要です。その計算方法には路線価方式と倍率方式の2つがあり、場所によってどちらを使うか異なります。路線価や倍率は国税庁のホームページで確認できますので、相続した土地の所在地で検索してみてください。
https://www.rosenka.nta.go.jp/

路線価方式を使う場合は、土地が面する道路に設定された1㎡当たりの価額(路線価)に面積をかけて計算します。土地の面積は登記簿謄本や固定資産税の納税通知書などで確認してください。倍率方式の場合は、土地の面積に設定された倍率をかけて計算します。

生前に贈与されていた財産も含む可能性がある

相続財産に含めるのを忘れがちなのが、相続人が被相続人から生前に贈与されていた金銭や不動産です。被相続人が亡くなる一定期間前に受けていた財産は、遺産額に含めて計算しなければなりません。
2023年12月31日までにされた贈与は被相続人が亡くなる3年前の分まで、2024年1月1日以降に行われた贈与からは段階的に期間が延長され、最大で被相続人が亡くなる7年前の分まで含まなければなりません。なお、亡くなる3年超7年以内の贈与については、その合計額から100万円が控除されます。
ただし、相続時精算課税制度を選択した場合は、年数に関わらず、その選択をした以降に贈与された分全ての加算が必要です。この場合、2024年以降にされた贈与は年110万円まで加算が免除されます。

基礎控除額を超えても課税されない場合がある

基礎控除額を超えると必ず相続税がかかるかというと、そうでもありません。特例などを利用することで、課税なしとなる場合もあります。

配偶者の税額軽減(配偶者控除)を使う場合

配偶者控除とは、被相続人の配偶者のみが使える制度で、以下のどちらか大きい方の金額まで相続税はかかりません。

● 1億6千万円
● 配偶者の法定相続分

なお、配偶者控除を受けるためには、相続税の申告が必要です。

小規模宅地等の特例を使う場合

小規模宅地等の特例とは、被相続人やその親族が住んでいたり、事業を行っていたりした土地に適用される特例です。一定の減額割合を、課税価格から差し引くことができます。例えば、居住用や事業用で一定の要件を満たす土地は、330㎡まで80%減額が可能です。
小規模宅地等の特例を適用した結果、遺産額が基礎控除額以下になった場合には相続税はかかりません。なお、この特例を受けるためには、相続税の申告が必要です。

相続税がかかるかどうかわからない場合は、税理士に相談を

相続税はいくらからかかるのかについて説明しました。相続税は基礎控除額よりも遺産額が多い場合にかかります。基礎控除額は相続人の数によって変わるので、相続人が誰になるのかをまずは把握しなければなりません。また、相続財産の評価方法も財産の種類によって定められていますので、評価方法や計算を間違わずに算出する必要があります。利用できる特例やその要件なども複雑ですので、不安がある場合は相続に詳しい税理士にご相談ください。
コンパッソ税理士法人では、相続税のシミュレーションやご相談を承っております。オンラインでの面談も可能ですので、お気軽にご連絡ください。

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