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経営革新計画の活用について

経営革新とは、新商品の開発・生産、新サービスの開発・提供、新たな生産・販売の方式の導入等の新事業活動を行い、経営力の向上を図ることをいいます。この新事業活動を客観的な事業計画として示したものが、「経営革新計画」です。
挑戦する中小企業を支援するため、「中小企業等経営強化法」に基づき、中小企業が作成した「経営革新計画」を都道府県で承認を行っています。

1.経営革新計画の申請が出来る方
・直近1年間の事業実績があり、この期間に決算を行っている(税務署報告済み)企業
・申請する都道府県に本店登記している方。個人事業主の場合は、申請する都道府県に住民登録している方
・以下の基準に該当する中小企業


※資本金又は従業員数のいずれか一方を満たせば該当となります。

2.経営革新計画の承認基準
経営革新計画の承認を受けるためには下記の基準を満たす計画を作成する必要があります。なお、計画期間は3年から5年です。

(1)新事業活動に該当すること
ア 新商品の開発又は生産
イ 新役務の開発又は提供
ウ 商品の新たな生産又は販売方式の導入
エ 役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動

※自社にとって「新たな事業活動」であれば、既に他社において採用されている技術・方式を活用する場合についても、原則として承認対象となります。
ただし、業種ごとに同業の中小企業で既に相当程度普及している技術・方式等の導入については対象外となります。

(2)次の指標をクリアすること

※ 計画は、条件①と条件②の両方を満たす必要があります。
※ 目標伸び率を達成可能な実現性の高い内容であることが必要です。

3.承認のメリット
最大のメリットは、経営革新計画の策定を契機に、頭の中にある思いを「計画」に見える化し、目標達成への道筋を明らかに出来ることです、さらに「新たな取り組み」を行うことで経営の向上を目指すことができます。
また、経営革新計画承認企業に対して、次の支援策が用意されています。
(1)日本政策金融公庫による低利融資制度
新事業活動促進資金、新事業育成資金
(2)中小企業信用保険法の特例
普通保証等の別枠設定等
(3)海外展開事業者への支援制度
現地子会社の資金調達等
(4)中小企業投資育成株式会社法の特例
(5)特許関係料金(審査請求料、特許料)減免制度
(6)ものづくり技術強化補助金  ほか

※経営革新計画の承認は、各施策の利用を保証するものではありません。各施策を利用する場合は、承認とは別に、各支援実施機関への申込み・審査等が必要となります。

申請書類は都道府県で書式は統一されていますが、提出先によって追加資料が必要な場合があります。また、補助金・融資等の支援策を受けることを検討している場合には、申請書を作成する段階でそれぞれの支援機関との相談も必要です。
申請の承認がなければすべての支援を受けることが出来ないため、新事業活動を立ち上げてからでは手遅れになってしまいます。
東京都産業労働局のホームページに詳細が記載されておりますので、ご参照下さい。

【出典】
東京都産業労働局HP
http://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.jp/chushou/shoko/keiei/kakushin/

渋谷事務所 審理部 乙成 保徳

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