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社会保険労務士<事務所通信’20/4月>

テレワーク導入への自宅環境は?
~リクルート住まいカンパニー調査より

◆調査の概要

株式会社リクルート住まいカンパニーが2月25日、東京・神奈川・千葉・埼玉・群馬・茨城・栃木・長野・山梨に住居を置く20歳~64歳の会社員(正規・非正規問わず)・公務員・自営業・自由業等の男女に実施した、「テレワーク(リモートワーク)×住まいの意識・実態調査」の結果を公表しました。

◆テレワークの実施率

テレワークの実施については、17%が既に「実施中」、28%が「導入を考えている・興味がある」、55%が「興味がない・仕事の性質上無理」と回答しています。
職種別にみてみると、実施中で多いのが「企画/マーケティング」(38%)、「Web/クリエイティブ系」(30%)、「エンジニア」「営業」(ともに24%)、「事務・経理・総務・人事」(16%)と続きます。公務員でも12%が導入済です。
「導入を考えている」との回答で注目すべきは、「事務・経理・総務・人事」で、34%が興味があるとしています。HRテクノロジーの発展により、事務系は確実にテレワークができる環境が整いつつあるようです。

◆自宅環境整備の実施率

・テレワーク実施場所
最も多かったのは、「リビングダイニング」(59%)で、そのうち専用のスペースがあるのは20%。その他、「書斎等専用ルーム」(19%)、「カフェ・喫茶店」(12%)、「寝室・ベッドルーム」(10%)と、圧倒的に自宅で働く人が多いようです。
・自宅環境の整備
テレワーク実施にあたり、自宅を仕事に適した環境に整えたかという質問では、70%が「環境を整えた」と回答しています。その内容として、「仕事の資料・PC置き場・収納スペースを作った」(28%)、「ネットワーク環境を整えた」(26%)、「モニター・プロジェクター等用意した」(24%)が挙がり、金額的には、10万円以下を費やした割合が64%と過半数を超えています。

◆その他

賃貸住宅居住者に至っては、現在の住宅にシェアオフィスやコワーキングスペースが備わる場合、66%が「家賃が上がっても良い」と回答しています。また、テレワークをきっかけに、「引越しをした」割合が10%、また「前向きに検討している・してみたい」と回答した割合が42%ありました。
【リクルート住まいカンパニー「「テレワーク×住まいの意識・実態」調査結果」】
https://www.recruit-sumai.co.jp/press/2020/02/70.html

新型コロナウイルス、就活への影響は?~マイナビの意識調査から

株式会社マイナビが、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、2021年卒業予定の全国の大学3年生、大学院1年生を対象に、新型コロナウイルス感染拡大に対する就職活動実態調査を実施し、計7,419名から有効回答を得て、その結果を発表しました。

◆感染拡大が自身の就活に何らかの「影響がある」と回答した学生は8割以上

まず、新型コロナウイルスの感染拡大が自身の就職活動に何らかの影響があると思うかという質問では、「影響がある」と回答した学生が82.9%で、「影響はない」と答えた学生は5.1%でした。これは、文系・理系、地域を問わず大きな差はない数字で、大半の学生が、就職活動に影響があると考えていることがわかります。

◆就活の全工程を「WEB化」してもよいとする学生は2割に届かず

就活における「対面」または「WEB」での実施についてどう思うかという質問では、「会社説明会はWEB化してもいいが、1次面接以降は対面での実施が望ましい」が最多の49.2%、次いで「会社説明会~1次面接まではWEB化してもいいが、2次面接以降は対面が望ましい」が17.5%。「全工程(会社説明会~最終面接)WEB化してもかまわない」と答えたのは16.3%にとどまりました。
学生からは、「社員の雰囲気を確かめたい」「WEBでは熱意などが伝えにくい」「対面の方がありのままの自分をみてもらえる」といった声が上がったほか、「WEBカメラの購入が金銭的に負担」「パソコンのカメラは上についていて目線が合わない」などといった意見も見受けられました。

◆企業の採用担当者に求められるのは「迅速な情報伝達」「リアルな企業理解の機会の提供」「感染症対策への配慮」「選考期間への配慮」など

学生が企業の採用担当者に求めることとしては、「迅速な情報伝達をしてほしい」、「限りなくリアルに近い企業理解の場の提供をしてほしい」、「WEB説明会の際には規模、告知、ネットワーク環境、質疑応答の機会、資料の配布などで配慮してほしい」「感染症対策への十分な配慮をしてほしい」、「選考期間を延ばしてほしい」といった声が上がりました。

企業には、学生の不安を緩和する十分な配慮が求められそうです。
【マイナビ「2021年卒大学生 新型コロナウイルス感染拡大に対する就職活動実態調査」】
https://www.mynavi.jp/news/2020/03/post_22614.html

就職氷河期世代に限定した求人がハローワーク以外でも可能に

◆ハローワーク以外での求人が可能に

厚生労働省は、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則の一部を改正する省令を改正し、2023(令和5)年3月31日までの3年間、就職氷河期世代(35歳以上55歳未満)の安定した雇用を促進するため、年齢層を制限した求人を可能とすることとしました。
また、この改正で同省は、これまで企業が就職氷河期世代に限定した求人を出すことをハローワークにのみ認めていましたが、ハローワークに同様の求人を出すことで、ホームページでの直接募集や求人広告、民間職業紹介事業者への求人申込みなど、さまざまな方法で併用することが可能となりました。

◆求人申込みの要件は?

就職氷河期世代に限定した求人を出す場合には、ハローワークへの求人申込みに加え、以下のいずれにもあてはまる人を雇用するという要件を満たす必要があります。
①  35歳以上55歳未満で、安定した職業に就いていない方
② 期限を決めない労働契約を締結することを目的とすること
③ 職業に就いた経験があることを求人の条件にしない場合に限る
①の「不安定な職業に就いていない方」とは、雇入れ日前1年間に正社員として雇用されていない者、かつ、雇入れ日前直近5年間に正社員としての雇用期間が通算1年以下の者や、概ね1年以上、臨時的・短期的な就業を繰り返す、あるいは臨時的・短期的な就業と失業状態を繰り返すなど不安定就労の期間が長い者、非正規雇用の就業経験が多い、あるいは就職後の就労期間が短い者など、安定した就労の経験が乏しい者(正規雇用の在職求職者は除く)であることをいいます。
②については、①の方に安定した雇用を促進することを目的としているためです。
③については、就職氷河期世代で無業の方の募集・採用のため、職業経験の有無を条件とすることは適当ではありません。したがって、「○○の経験者募集(優遇)」「○○の経験を有する者」といった求人条件を定めることはできません。
これらの要件を満たす求人であれば、応募資格を「年齢不問」とした上で、例えば、「就職氷河期世代で正社員雇用の機会に恵まれなかった方歓迎」などと併記することが可能となっています。


当事務所よりひと言

新型コロナウイルスの感染拡大により、多方面で大きな影響が出てきております。人事労務管理面では、政府が時差出勤、テレワーク(在宅勤務)などを推奨しておりますが、もともと今夏の東京オリンピックに向けて、テレワークの導入検討・準備を進めていた企業は多かったと思います。そんな矢先の出来事だったので、大企業を筆頭に前倒しでテレワーク導入を始めた企業が多くみられます(そのオリンピックも本稿執筆時点では延期されそうですが)。
テレワークの導入には在宅勤務者の勤怠管理の仕組み作りがセットです。厚生労働省から導入のガイドラインも発表されておりますので、参考にしてみてください。
また、新入社員の内定取り消しや契約社員の雇い止めなど、社内の採用異動につきましても今後問題となってくるかと思います。こちらも対応を間違えるとトラブルに発展する可能性が高いので、慎重かつ適切に対処していく必要があります。
新型コロナウイルスの終息まではまだ先が見えません。社員の体調管理もこれまで以上に大切になってきます。
(今月の担当:横尾 健司)


4月の税務と労務の手続提出期限
[提出先・納付先]
10日
○ 源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付[郵便局または銀行]
○ 雇用保険被保険者資格取得届の提出<前月以降に採用した労働者がいる場合>
[公共職業安定所]
15日
○ 給与支払報告に係る給与所得者異動届出書の提出[市区町村]
30日
○ 預金管理状況報告の提出[労働基準監督署]
○ 労働者死傷病報告の提出<休業4日未満、1月~3月分>[労働基準監督署]
○ 健保・厚年保険料の納付[郵便局または銀行]
○ 健康保険印紙受払等報告書の提出[年金事務所]
○ 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出[公共職業安定所]
○ 外国人雇用状況の届出(雇用保険の被保険者でない場合)<雇入れ・離職の翌月末日>
[公共職業安定所]
○ 公益法人等の法人住民税均等割の申告納付[都道府県・市町村]
○ 固定資産税・都市計画税の納付<第1期>[郵便局または銀行]
※都・市町村によっては異なる月の場合がある。
・土地価格等縦覧帳簿・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧期間
(4月1日から20日または第1期目の納期限までのいずれか遅い日以降の日までの期間)

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