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【鬼滅の刃】商標登録 煉獄杏寿郎はOK?竈門炭治郎はNG?

鬼滅の刃のキャラクタである竈門炭治郎などが来ている羽織の柄が次のように商標登録出願されています。これらのうち、竈門炭治郎の羽織の柄、竈門禰豆子の着物の柄、我妻善逸の羽織の柄には拒絶の理由が通知され、冨岡義勇の羽織の柄、胡蝶しのぶの羽織の柄、煉獄杏寿郎の羽織の柄は商標登録されました。
(以下の柄はすべてj-platpatの該当出願から引用したものです。)

1.拒絶の理由が通知された柄
(1)竈門炭治郎の羽織の柄(商願2020-078058)

拒絶の理由:いわゆる「市松模様」の一種と理解されるものですから、全体として、装飾的な地模様として認識されるにとどまり、かつ、その構成中に自他商品の識別力を有する部分を見出すこともできません。(拒絶理由通知書からの引用)

(2)竈門禰豆子の着物の柄(商願2020-078059)

拒絶の理由:いわゆる「麻の葉模様」の一種と理解されるものですから、全体として、装飾的な地模様として認識されるにとどまり、かつ、その構成中に自他商品の識別力を有する部分を見出すこともできません。(拒絶理由通知書からの引用)

(3)我妻善逸の羽織の柄(商願2020-078060)

拒絶の理由:上から下へ色が濃くなる黄色の地の上に、18個の白色の正三角形が縦と斜めに整列するように、連続反復的に配置した構成からなるものですから、全体として、装飾的な地模様として認識されるにとどまり、かつ、その構成中に自他商品の識別力を有する部分を見出すこともできません。(拒絶理由通知書からの引用)

2.登録された柄
(1)冨岡義勇の羽織の柄(登録6397486:商願2020-078061)

(2)胡蝶しのぶの羽織の柄(登録6397487:商願2020-078062)

(3)煉獄杏寿郎の羽織の柄(登録6397488:商願2020-078063)

3.拒絶の理由が通知された3件についてはすべて商標の識別力がない(仮に商品に商標を使用しても、その商標からは他の商品と区別できない)と判断されたものです。これに対して登録された3件については商標の識別力があると判断され登録されています(もちろん、商標の識別力だけでなく、その他の登録を拒絶する理由にも該当しないと判断されたものです)。したがいまして、登録された3件の商標を使用すると商標権侵害となりかねません(正確に言えば、どのような商品に使うかのように使用する商品などとの関連性が必要です)。

 このように、商標を登録するには識別性が必要です。上記の例では商標が「単なる地模様なので識別力が無い」という判断ですが、単なる地模様以外にも「メートル」などの単位、令和のような元号、商品の産地、喫茶店に「たんぽぽ」などのように店の名前として多数使用されるもの、などは識別力がないとして拒絶される可能性が高いです。

 なお、拒絶の理由が通知された3件については出願人からの反論の機会が与えられ、その状況によっては登録される可能性もありますので、勝手に使用すると商標権侵害となりかねません。また、著作権侵害となる可能性もありますので無断で使用することは控えるべきです。

東京UIT国際特許業務法人

東京UIT国際特許業務法人(http://www.uit-patent.or.jp/
3名の異なる専門分野の弁理士によって設立された特許業務法人。
とりわけAIやITといった分野に強く、30年のキャリアの中で多数の案件に携わっている。
その他、意匠や商標にも対応しており、ビジネスにおける様々な知的財産権の問題や事前対策を相談できる事務所である。

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