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採用時の身辺調査はしてもよいのか?違法性は?

採用の際、求職者の素行や前職を辞めた理由等について気になるものではないでしょうか?

もし乱暴な性格だったり、本当は素行や勤務態度が悪くて解雇されたのに本人都合と偽って申告していたり…

求職者に対し、素行調査や身辺調査をおこなってよいものかどうか、気になる採用担当の方も多いはずです。

しかし度を超えた調査をしてしまうとプライバシーの侵害になってしまう恐れもあり、どの程度の調査が許されるのか分かる方は少ないと思います。

ということで今回は求職者に対する身辺調査について解説していきます。

身辺調査を実施してもよいのか?

身辺調査を禁止するという法律の規制はありません。

ですが厚生労働省では採用選考を公正なものにするための配慮をすべき事項として以下を挙げています。

・身元調査の実施

・本籍や出生地、家族、住宅状況、家庭環境

・宗教、支持政党、人生観、尊敬する人物、思想、労働組合や学生運動、購買新聞・雑誌・愛読書

簡単にいうと「個人のプライベートな部分は尊重すべき」ということです。

どうしても身辺調査をしたいという場合は仕事をこなす能力があるかどうかという程度のものに留めておきましょう。

過度な身辺調査はいざ採用となった時に会社への不信感にも繋がりますし、あまり公正なものとは言えないでしょう。

身辺調査自体は違法ではないものの、その情報の取得の仕方が違法であれば当然問題です。

前職の退職状況を知るにはどんな方法がある?

身辺調査は控えた方がよいという結論でしたが、企業側は求職者が出した情報以外から公正に情報を手に入れることができないというわけではありません。

本人を通じて前職に「退職証明書」を発行してもらうという方法があります。

”本人を通じて”なのでもちろん本人の許可がなければ発行できないものではありますが、前職の会社側から退職理由を証明してもらうことができるというわけです。

ただし理由が詳細に書かれるというものではなく「自己都合」「会社都合」といったものになるかと思われます。

「自己都合」であれば解雇でないということが分かる。という程度のものであると把握しておきましょう。

逮捕歴などが後から見つかった場合は採用を撤回できる?

結論から言うと「ほとんどの場合難しい」です。

これは犯罪歴があるというだけで内定を取り消すことが当たり前になってしまうと、犯罪を犯してしまった人が更生することがとても難しくなってしまうからだという意見があるためです。

しかし、犯した罪が業務と重大な関連性がある場合に限っては内定取り消しをしても認められる場合もあります。

警備業務なのに窃盗で過去に何度も実刑を受けている場合等です。

このように業務内容と密接な関わりがある犯罪歴でなければ、基本的に逮捕歴で内定取り消しをすることは難しくなります。

ですので、上記に紹介した前職問い合わせをするのであれば内定を出す前に実施して事前に確認しておくことが大切です。

まとめ

今回は採用時の求職者に対する身辺調査について紹介しました。

まとめると

・身辺調査は法律で禁止はされていないが業務に関わる調査に限る。

・前職の退職状況等を知りたければ本人を通じて前職に問い合わせることができる。

・内定後に逮捕歴等を理由に内定取り消しをするのは難しいケースがほとんど。

という内容でした。

採用は会社にとってリスクもありますが、新たな人材を迎えることによる成長のチャンスでもあります。

素行調査は難しいものの、過去のできごとそのものが業務に著しく悪影響を及ぼすということは少ないはずです。

したがって過度な調査をすることは控えて、未来を見据えて面接に向き合うことが大切です。

この記事を読んだ経営者や採用担当の方の採用時のトラブルを少しでも減らし、繁栄されることを願っています。

画像はPixabayより

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