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従業員数10人未満の企業は必見!就業規則を設けないデメリットは?

働きやすい環境を維持するためにも、就業規則は必要

就業規則とは、企業で働く従業員にとって働きやすい環境を維持するために定められた規則のことです。就業規則は全ての企業が定めているようにもみえますが、従業員数が10人未満の場合は、法律上、就業規則を定めなくても良いことになっています。

もし、就業規則がなければどのようなことが起こり得るでしょうか。デメリットを中心にみていくことにしましょう。

労働者数には、パート、アルバイトも含まれる

就業規則を定める必要がない企業は、労働者の数が10人未満である場合です。

労働基準法においては「常時10人以上の労働者を使用する場合は就業規則を作成しなければならない」という内容が定められています。この場合の労働者とは、正社員のほか、パートやアルバイトも含まれます。

また、常時10人以上の労働者とは、雇用している人数が10人以上であることを指し、出勤している人数が10人以上ではない点に注意が必要です。

一般的に、企業においては就業規則を作成しなければなりませんが、労働者数が10人未満である場合は、就業規則を作成する義務がないことを念頭におくと良いでしょう。

就業規則を設けなければ、欠勤の場合に対応しにくい

就業規則を設けないデメリットとしては、従業員が欠勤した場合に対応しにくい点があげられます。

多くの企業においては、従業員が体調不良や精神的不調となって長期的に働けない場合に備えて、就業規則に「休職」の制度を設けている場合があります。

休職とは、明確な理由がある場合に限り、企業に所属していても労働が免除される制度のことです。就業規則には、休職する場合の条件や休職の期間、休職時の給与をどうするか、という内容が定められています。

もし、就業規則を設けておらず、休職に関する内容が定められていなければ、働けないことを理由に退職を迫られてしまうことも十分に考えられます。

従業員の長期的な欠勤に対する企業の考え方を明確にするためにも、就業規則を定めておくことは重要といえるのです。

従業員の退職時に対応しにくいことも

また、就業規則を設けないデメリットとしては、従業員が退職するときに対応しにくいことがあげられます。

民法においては、労働者が退職を申し出てから2週間後に労働の契約が終了すると定めています。つまり、法律に基づいて考えれば、労働者は退職したい日の2週間前に退職を申し出れば良いことになります。

しかしながら、企業としては、退職する2週間前に従業員から退職の申し出を受けたとしても、適切に対応できないケースがほとんどを占めます。

なぜなら、退職の申し出を受けた時点で後任の担当者を決めなければならないこと、後任の担当者の立場を考えて、可能な限り限り残務の処理をしなければならないこと、そのうえ、引き継ぎの業務や取引先への挨拶まわりも含めれば、2週間という期間は短すぎるといえるのです。

一般的な観点からみれば、退職を申し出るタイミングは、退職を希望する日の1か月~2か月前となるため、多くの企業においては就業規則においてその旨が定められています。

退職に関する業務をスムーズに進めるためには、就業規則で退職を申し出るタイミングを定めておいた方が良いといえるのです。

小規模な企業ほど、就業規則を定めることがわずらわしいと感じてしまいがちですが、就業規則が未整備であるほどトラブルが発生したときに対処しにくく、結果として従業員の雇用状況が不安定になることも懸念されます。

就業規則を設ける理由は、従業員が働きやすい環境を保つためであることを認識し、少人数で運営している企業においても就業規則は定めておきましょう。

(画像は写真ACより)

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