副業とフリーランスの違いについて徹底解説
働き方改革によって副業の規定が緩和されたため、多くのひとが副業をしやすい環境になりました。一方で、クラウドソーシングやインターネットの普及により、フリーランスという働き方を選択するひとも増えています。
ただ、中には副業とフリーランスの違いがまだよく分からないというひとも多いのではないでしょうか?今回は、副業とフリーランスの定義をはじめ、納税スタイルや加入できる年金などの違いについて解説いたします。
副業とフリーランスの一番大きな違いは「本業であるかどうか」
副業とフリーランスの一番大きな違いは、きちんと雇用契約を結んでいる本業であるかないかです。
まずフリーランスとは、企業と雇用契約を結ばず業務委託契約のみを結び、自由に仕事を行うことを本業にしているひとのことをいいます。ちなみに業務委託契約とは、人手や専門スキルがない企業や依頼主が、一部の業務を誰かに依頼する際に結ぶ契約のことを指します。
一方、副業は本業として企業と雇用契約を結びながら、あいた時間に他の仕事をして収入を得ることをいいます。たとえば、本業で銀行員をしながら、副業でライターとしての収入を得る、本業でホテルマンをしながら副業でカフェ店員のアルバイトをして収入を得る、といった具合です。
副業とフリーランスの納税スタイルの違いとは?
副業とフリーランスは、所得税の納税方法が異なります。まず、フリーランスの場合は、1月1日から12月31日までの所得や経費を自分で計算して税務署に確定申告を行い、所得税を支払わなくてはなりません。
一方副業の場合は、副業所得が20万円に満たない場合は確定申告をする必要がありません。また、本業での所得については会社が年末調整を行い、所得税も給料から自動で天引きされます。ただ、副業所得が20万円を超えた場合には確定申告行う必要があるでしょう。
副業とフリーランスの保険の違い
フリーランスのひとと副業を行っているひとでは、加入する保険も違います。まず、フリーランスのひとは、国民健康保険か文芸美術国民健康保険、あるいは会社員時代の保険を任意継続するかのいずれかのかたちをとることになります。
国民健康保険の場合は、保険料が自治体によって異なりますが、おおむね月額20,000円から25,000円くらいの保険料を払っているひとが多いでしょう。また、文芸美術国民健康保険の場合は、月々の保険料が一律19,900円となっています(令和2年時点)。
さらに会社員時代の任意保険を継続する場合は、会社員時代の保険料の2倍の額が月々の保険料となります。なぜなら、会社は社員の保険料の半分を負担してくれているからです。従って、会社を辞めたあとも、保険は任意継続するという場合は、保険料を全て自分で負担することになるのです。
副業をしているひとの場合は、会社ではいっている保険にそのままはいり続けることになります。前述の通り、保険料の半分は会社が負担してくれるため、保険料の半額しか支払う必要はありません。
フリーランスは国民年金副業は厚生年金
日本では、原則20歳になった時点で全員が年金に加入する必要があります。まず、フリーランスの場合は、国民全員がはいる義務のある国民年金に加入し、月々16,540円(令和2年時点)の保険料を支払う必要があります。
また、副業をしているひとの場合は、本業が会社員や公務員のため、会社員と公務員が全員加入する義務がある厚生年金に加入する必要があります。厚生年金の場合は、給料の18.3%を月々の保険料として支払わなくてはなりません。
ただ、保険料の半分は、会社が負担してくれているため、実際の負担額は給料の9.15%となるでしょう。
まとめ
今回は、副業とフリーランスの違いについて解説いたしました。 ポイントをまとめると、
・本業として企業と雇用契約を結んでいる場合は副業、業務委託契約のみの場合はフリーランス
・フリーランスは確定申告が必須、副業の場合は副業所得が20万円を超えなければ申告の必要がない
・副業とフリーランスでは加入する年金や保険が異なる
副業やフリーランスを始めようとしているひとは、ぜひ参考にしてみてはいかがでしょうか?
(画像はぱくたそより引用)