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サービス残業は絶対NG!経営者必読のサービス残業に関する知識をチェック!

関心が高まっているサービス残業問題

働き方に関する問題への関心の高まりとともに、サービス残業に対する社会の目が厳しさを増しています。

サービス残業は法律に違反するため、会社が社員に強要することがあっては絶対にいけません。しかし、サービス残業だという認識がないままに、社員に残業代を支払っていないケースも少なくないのが現状です。

厚生労働省が発表している「監督指導による賃金不払いの是正結果」によると、平成30年度(平成30年4月から平成31年3月までの期間)の是正企業数は1,768企業にものぼり、うち1,000万円以上の割増賃金を支払ったのは228企業、支払われた割増賃金の合計額は124億4,883万円となっています。

あなたの会社は社員に適切に残業代を支払っていますか。当たり前だと思っていた働き方が、法律的にはNGという場合もあります。今回はサービス残業の具体例を紹介しながら、どのような法律に触れ、どのような罰則があるのかを見ていきます。

サービス残業とは

労働基準法第32条では、使用者は労働者に、休憩時間を除き1日8時間、1週間に40時間を超えて労働させてはいけないと定めています。

法律が定める労働時間を超えて働かせる場合には必ず残業代が支払わなければならず、残業代が支払われない状態で残業することをサービス残業と言います。

また、労働基準法第37条では、時間外労働の割増賃金についても触れており、1日8時間、1週間に40時間を超えて働いた場合は、2割5分以上の割増率で計算した割増賃金を支払う必要があります。

労働時間を過少報告させる

ここからは、どのような場合がサービス残業に当たるのか、具体例を紹介していきます。

労働基準監督署から是正勧告を受ける会社の中には、仕事が終わっていなくても定時でタイムカードを切らせたり、上司が残業代の申請をしないように圧力をかけたりしているケースもあります。

このように実際に働いた時間よりも、労働時間を少なく報告させている場合はサービス残業に当たります。15分未満の残業は切り捨てにするなど会社内での暗黙のルールもNGです。

また、残業時間の少ない社員を高く評価し、残業時間の多い社員の評価を下げるような人事制度は労働時間の過少報告につながります。労働時間を正しく申告できない雰囲気を作ることは避けるようにした方がよいでしょう。

始業時間の前に労働させる

終業時間以降の労働だけでなく、始業時間よりも前の労働も残業時間に当たります。

始業前に朝礼をしていたり、清掃をしていたりする場合もサービス残業になります。日本では、慣習的に早朝勤務が行われ、残業代が支払われていないケースも目立ちます。

「裁量労働制」や「みなし固定残業制度」を悪用する

「裁量労働制」や「みなし固定残業制度」を悪用し、意図的に残業代を減らしている会社もあります。

上司や会社からの指示があるにもかかわらず「裁量労働制」を適用していたり、「みなし固定残業」時間を超えて働いているにもかかわらず残業代を支払っていなかったりするケースもサービス残業に当たります。名前だけの役職を与えて残業代を支払わない、いわゆる「名ばかり管理職」も法律違反とみなされる可能性もあります。

サービス残業をさせたことによる罰則

労働基準監督署から賃金不払いを指摘され、是正勧告を受けた場合、会社は労働基準法に則って、社員に残業代分を支払わなければいけません。

さらに、悪質なケースだと判断された場合は、労働基準法第119条に基づき、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられたり、付加金の支払い義務が生じたりすることがあります。

まとめ

これまで見てきた通り、慣習的に残る早朝勤務や名前だけの役職を与えて残業代を支払わない場合などもサービス残業とみなされ、是正勧告の対象となることがあります。

サービス残業は会社のイメージダウンにつながり、経営を圧迫することにもなりかねません。会社と社員を守っていくために、経営者は法律を遵守して労働時間を管理し、残業代を適切に支払うことが推奨されます。

(画像はphoto ACより)

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