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小規模住居にも住宅ローン控除が使えるように

令和3年度の税制改正において、住宅ローン控除の特例期間の延長、入居期間の延長、床面積要件の緩和が行われることとなりました。
今回は、住居選びの選択肢を広げることとなった、住宅ローン控除の改正内容についてご紹介致します。

【特例期間の延長】
現在、消費税10%以上の住宅の購入について、住宅ローン控除期間を10年から13年に延長する特例が実施されていますが、この特例は延長されます。

【契約期限】
契約期限は、新築の場合は令和2年10月1日から令和3年9月30日まで、建売等の場合は,令和2年12月1日から令和3年11月30日までです。

【入居期限】
令和3年1月1日から令和4年12月31日までに入居する必要があります。

【床面積要件の緩和】
これまでは、住宅ローン控除の対象となる家屋の床面積は、50㎡以上であることが必要でしたが、令和3年度の税制改正において床面積要件が40㎡に緩和されました。

【注意点】
今回から緩和されて住宅ローン控除の対象となった40㎡以上50㎡未満の床面積の住宅を購入した場合において、合計所得金額が1,000万円を超える年は、住宅ローン控除の適用を受けることができません。
50㎡以上の床面積の住宅を購入した場合は、これまで通り、合計所得金額が3,000万円を超える年は住宅ローン控除の適用を受けることができません。
床面積によって、控除対象となる合計所得金額に大きな違いがありますので、この点は注意が必要です。

【改正の影響】
合計所得金額1,000万円を超える年は住宅ローン控除の適用ができないとはいえ、これまで住宅ローン控除の対象にならなかった床面積50㎡以下である小規模住宅を購入した場合であっても、住宅ローン控除の適用を受けることができるようになりました。
そのため、単身者であって、それほどの床面積を必要としていないような方にとっては、住居選びの選択肢が広がりました。今回の税制改正を機に、多くの人にとって、賃貸をして毎月家賃を払っていくだけでなく、住宅ローンを利用した上で物件を購入することが、より身近に考えられるようになったといえます。
賃貸か、住宅ローンかは、議論のつきないテーマではありますが、今回の税制改正を機に、改めて住居に関するライフプランを考えてみてもよいかもしれません。

参考
国土交通省HP:https://www.mlit.go.jp/common/001381588.pdf
(HP閲覧4/5)

千葉流山事務所
中島 和朗

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