間違えていると延滞税を負担することも!所得税徴収高計算書の正しい書き方とは
書き方で悩む人が多い所得税徴収高計算書
会社は労働者に給与を支払ったり、税理士や弁護士に報酬を支払ったりする場合等に、所得税と復興特別所得税を源泉徴収しなければいけません。源泉徴収した所得税と復興特別所得税を国に納付する際に必要となるのが「所得税徴収高計算書(納付書)」です。
原則、毎月作成する必要がある「所得税徴収高計算書」ですが、複数の様式の中からどれを選んで良いのか迷ったり、書き方が難しいと感じたりすることがあります。作成と納付が期限までにできなかった場合には、延滞税や不納付加算税を負担しなければいけないこともあるので注意が必要です。
9種類の中から適切な納付書を選ぶ
「所得税徴収高計算書」には、「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書」、「利子等の所得税徴収高計算書」、「定期積金の給付補てん金等の所得税徴収高計算書」、「配当等の所得税徴収高計算書」等、全部で9種類用意されています。
支払う対象によって納付書が異なるので、まずは適切な納付書を選択します。尚、納付書はコピーして使用することも、国税庁のホームページで紹介されている様式をプリントアウトして使用することもできません。所轄税務署の窓口でもらうか、郵送してもらうようにしましょう。
2種類ある様式から適切な方を選ぶ
原則、「所得税徴収高計算書」は毎月作成し、所得税と復興特別所得税は毎月納付しなければいけません。
しかし、給与を支払う労働者が常時9人以下の企業は、所得税と復興特別所得税の納付を半年に1回にする特例を受けることができます。特例を受ける場合には、事前に「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」の提出が必要になります。
特例を受けるか否かによって「所得税徴収高計算書」の様式が異なるので、適切な方を選択しましょう。特例を受けていない場合は「一般用」、特例を受けている場合は「納期特例分」を選択します。
納付方法について
源泉所得税及び復興特別所得税は、給料や報酬等を支払った月の翌月10日までに最寄りの金融機関や所轄の税務署の窓口で納付する必要があります。納期の特例の承認を受けている場合は、1月から6月までに支払った分を7月10日までに、7月から12月に支払った分を翌年の1月20日までに納付します。
尚、納付手続はe-taxから行うことも可能です。e-taxから作成したデータを送信した場合は、インターネットバンキングから取引している金融機関にログインし、納税手続を行います。インターネットバンキングにログインせずに別途インターネットバンキングを利用することも、ATMで納付することもできます。
「所得税徴収高計算書」の書き方
「所得税徴収高計算書」の詳細な書き方は、国税庁のホームページで公開されています。ここでは、労働者を雇用する企業が必ず作成しなければいけない「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(一般)」作成時の注意点に絞って説明します。
「納期等の区分」欄は、給与や報酬を支払った年月を記載します。令和元年11月分の給料を同年11月25日に支給した場合は「0111」なります。支払い年月と支払い確定年月が異なる場合は、支払い確定年月の異なるものごとに納付書を作成しなければいけません。
「人員」の項には区分ごとに支払いをした実人員(役員、正社員、アルバイト等を含む)の数を記入します。日雇労務者の場合は延べ人数を記入します。
「支給額」の項には、各欄に応じて給与や報酬等の総額を記入します。尚、「支給額」に消費税や交通費を含むか否かについては判断が分かれるようです。不安があれば、所轄の税務署に問い合わせることが推奨されます。
「税務署名」欄には所轄の税務署を記入します。「税務署番号」欄の記入は必要ありません。「整理番号」、「合計額」は記入漏れがないように注意しましょう。
まとめ
所得税と復興特別所得税は正しく申請し、納期限までに納めなければ延滞税や不納付加算税を課せられ可能性があります。今回ご紹介した書き方や国税庁のホームページで公開されている納付書の書き方を参考に、正しく記入するようにしましょう。
納税は企業の義務であり、納税書は大切な書類です。少しでも不安があれば、所轄の税務署に問い合わせることが推奨されます。
(画像はphoto ACより)