中小企業倒産防止共済制度(経営セーフティ共済)について
今回は、リスク管理や節税にもなる中小企業倒産防止共済制度をご紹介致します。
中小企業倒産防止共済制度とは、取引先が倒産した場合、積み立てた掛金総額の10倍の範囲内(最高8,000万円)で回収困難な売掛債権等の額以内の共済金の「貸付け」が受けられる制度です。
〇加入資格
・製造業、建設業、運輸業等 資本金額3億円以下 又は、従業員300人以下
・卸売業 資本金1億円以下 又は100人以下
・サービス業 資本金額5千万円以下 又は100人以下
〇掛金
掛金月額は5,000円から200,000円までの範囲内(5,000円刻み)で自由に選べ、掛金総額の積立限度額は800万円になります。
掛金は増額・減額ができますが、減額には事業経営の著しい悪化等一定の要件が必要になります。
また、掛金は会社等の法人の場合は、税法上の損金、個人事業の場合は、事業所得の必要経費に算入できます。
〇貸付けの条件
共済金の貸付けは、無担保、無保証人、無利子になっています。(ただし、共済金の貸付けを受けた場合、共済金貸付額の10分の1に相当する掛け金の権利が消滅します。
返還期間は貸付金額により5~7年(据置期間6か月)、貸付元金については毎月均等償還になります。
なお、取引先が夜逃げ等の場合は貸付けを受けられないことになっています。
ご興味をもたれましたら、ぜひコンパッソ税理士法人にご相談ください。
出展 中小企業庁HP
川崎事務所 塩崎優美子