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メディカルビジネスレポート’26/7月号

1 電子カルテ情報共有サービス―令和8年度冬頃を目途に運用開始

「医療法等の一部を改正する法律」(令和7年12月12日公布)では、医療DXの推進策の1つとして、「政府は、令和12年12月31日までに、電子カルテの普及率が約100%となることを達成するよう、クラウド・コンピューティング・サービス関連技術その他の先端的な技術の活用を含め、医療機関の業務における情報の電子化を実現しなければならない」と明記されました。そして現在、「電子カルテ情報共有サービス」が、令和8年度冬頃より運用開始を目標に検討が進められています。

「電子カルテ情報共有サービス」は、受診時にマイナ保険証で受付をし、情報提供に同意することで、医療機関で記録された電子カルテ情報の一部を、全国の他の医療機関等において閲覧できる仕組みです。提供されるサービスは次の4つとされています。
(1)文書送受信サービス
診療情報提供書(紹介状)を、紹介先の医療機関等宛に電子送付できる仕組みです(紹介先医療機関に送付する前に、口頭で患者の同意を得る必要がある)。
(2)健診文書登録・閲覧サービス
健康診断結果報告書を登録することで、本人がマイナポータルから健診結果を確認できるほか、医療機関や保険者等も必要に応じて閲覧できる仕組みです。
(3)臨床情報登録・閲覧サービス
傷病名・検査結果・感染症情報・アレルギー情報等の臨床情報を医療機関等や患者が共有できる仕組みです。
(4)患者サマリー登録・閲覧サービス
医師から患者に対して提供される指導内容等を患者自身がマイナポータルで確認できる仕組みです。

運用開始に向けた準備作業や各種手続きのスケジュール等の詳細については、厚生労働省の「電子カルテ情報共有サービス」ホームページ等でご確認ください。

■「電子カルテ情報共有サービス」(厚生労働省ホームページ)※2026年7月1日現在
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/johoka/denkarukyouyuu.html
参考資料:「医療法等の一部を改正する法律の成立について(報告)」(令和7年12月8日、厚生労働省)
「電子カルテ情報共有サービス概要案内2.0版」(令和8年3月、厚生労働省)
「令和8事業年度社会保険診療報酬支払基金事業計画」(令和8年4月1日、社会保険診療報酬支払基金)

その他の項目……

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