M&Aで株式購入すると70%が損金になる制度
M&Aで株式購入すると70%が損金になる制度の創設
(中小企業経営資源集約化税制の創設)
新型コロナウイルス感染症の影響により、廃業件数が増加するなど中小企業の経営状況は極めて厳しい状況にあることに加えて、感染症の影響を前提とした新たな日常に対応するための事業再構築の重要性が高まっております。
また、M&Aの活用によって経営資源の集約化させることで、新規事業拡大や多角化等を推し進める重要性も高まってきております。
そこで今回は、令和3年度の税制改正において新たに創設されることになった「中小企業の経営資源集約化税制」のうち、中小企業事業再編投資損失準備金制度の概要について解説いたします。
(1)対象者
中小企業等経営強化法の経営力向上計画(経営資源集約化措置(仮称)が記載されたものに限る。)の認定を受けた中小企業者(青色申告法人)。
(2)要件
①その認定に係る経営力向上計画に従って他の法人の株式等の取得をすること。
※株式取得前に経営力向上計画を作成・申請し、認定を受ける必要があります。
②取得した株式等をその取得の日を含む事業年度終了の日まで引き続き有していること。
③その株式等の取得価額が10億円以下であること。
(3)損金算入
その株式等の価格の低落による損失(簿外債務・偶発債務等のリスク)に備えるため、その株式等の取得価額70%以下の金額を中小企業事業再編投資損失準備金として積み立てたときは、当該金額は、その事業年度において損金算入できます。
(4)益金算入
(3)により積み立てた準備金の金額は、その株式等の全部又は一部を有しなくなった場合や、その株式等の帳簿価額を減額した場合等において取り崩すほか、その積み立てた事業年度終了の日の翌日から5年を経過した日を含む事業年度から5年間でその経過した準備金残高の均等額を取り崩して、益金算入します。
(5)適用時期
改正中小企業等経営強化法の施行の日(未定)から令和6年3月31日までの間に中小企業等経営強化法の経営力向上計画(経営資源集約化措置(仮称)が記載されたものに限る。)の認定を受けた株式等の取得に対して適用されます。
なお、この準備金制度を利用できるのは、株式の購入による場合だけが対象とされており、事業譲受による場合は利用できませんので注意が必要です。
コンパッソグループにおいては、㈱ビズマッチにおいてM&Aに関するご相談を受け付けておりますので、お気軽にご相談下さい。
≪参考文献≫
経済産業省「中小企業の経営資源集約化等に関する検討会 取りまとめ」
https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/kenkyukai/shigenshuyaku/2021/210428torimatome.pdf
渋谷事務所
田宮 健太朗
本社(渋谷事務所)