新型コロナ 消費税の課税選択の変更の特例
新型コロナウイルス感染症等の影響を受けた事業者に、一定の要件を満たした場合に限り消費税の課税選択についての特例が設けられました。本来は課税期間が開始する前日までに選択届出の提出が必要なところですが、対象事業者は納税地の所轄税務署長の承認を受けることで、課税期間開始後であっても消費税の課税事業者を選択する(又はやめる)ことができます。この特例適用により課税事業者を選択する(又はやめる)場合、2年の継続適用要件は適用されないので、特例によって課税事業者を選択した課税期間の翌課税期間において、課税事業者の選択をやめることも可能となっています。
1. 特例対象事業者
令和2年2月1日から令和3年1月31日までの間のうち任意の連続した1カ月以上の期間(以下「調査期間」という)の事業収入に著しく減少(概ね50%以上)があった事業者
注:令和1年9月1日から令和2年3月31日のように、令和2年2月以前が含まれている場合は対象外
2. 特定課税期間
新型コロナウイルス感染症等の影響により事業収入の著しい現象があった、上記の調査期間を含む課税期間のこと
例:3月決算法人において、令和2年3月1日から同月31日までの事業収入が著しく減少した場合、この属する課税期間(令和1年4月1日から令和2年3月31日)
3. 申請手続
「新型コロナ税特法第10条第1項(第3項)の規定に基づく課税事業者選択(不適用)届出に係る特例承認申請書」(新型コロナ税特法通達別紙様式1)を申請すると共に、事業収入の著しい現象があったことを確認できる書類(売上元帳や通帳の写し等)を添付する
なお、当申請書と併せて「課税事業者選択届出書」又は「課税事業者選択不適用届出書」も提出することとされています
4. 申請期限
(1) 課税事業者を選択する場合
特定課税期間の末日の翌日から2月(個人事業者のその年の12月31日の属する課税期間の場合は3月)を経過する日
(2) 課税事業者の選択をやめる場合
特定課税期間の確定申告書の提出期限
上記以外のケースや申請方法の決まり事など様々ありますので、判断が困難な場合には税理士へご相談ください。
出典:国税庁「消費税の課税選択の変更に係る特例について」パンフレット
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/keizaitaisaku/shohi/index.htm
千葉旭事務所
寺嶋 久美子