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持続化給付金の収益計上時期

経済産業省によれば、本年9月28日までに、中小企業等に給付された『持続化給付金』は、約340万件(約44兆円)にのぼります。
その持続化給付金の収益計上時期は、「支給決定日」の属する事業年度となります。
給付金の収益計上時期は、あらかじめ経費支出の補填を目的に給付された給付金であるか否かで異なることになっています(法基通2-1-42)。

『雇用調整助成金』は、休業手当という経費支出の補填の性格があるため、給付原因(=休業等)の事実があった日の属する事業年度で収益計上することが原則であり、事業年度末時点で具体的な給付額が未確定の状態でも、見積計上が必要となります。
 
 一方で、経費支出の補填の性格がない給付金は、「支給決定日」の属する事業年度に収益計上します。『持続化給付金』は、新型コロナウィルス感染症の影響で打撃を受けた中小企業等の事業全般に広く使えるため、経費支出の補填の性格がない給付金に該当します。

この点、経済産業省から送付される支給決定通知等には、「支給決定日」の記載はなく、受給者側で、持続化給付金の具体的な「支給決定日」を把握することは困難です。また、『持続化給付金』は、支給決定通知が届く前に入金されることが一般的です。
こうした『持続化給付金』の支給形態等を踏まえること、少なくとも、入金日と支給決定通知が届いた日には経済産業省側で「支給決定」しているものと考えられるため、両日のいずれか早い日の属する事業年度に収益計上することになるようです。

『持続化給付金』は、入金日から数日後に支給決定通知が届くことが多く、両日が異なる事業年度となるケースは稀のようです。給付金、助成金共にそれぞれの申請日、支給確定通知の到着日、入金日を把握しておくことが必要です。

参照:税務通信 令和2年10月5日 No,3624

千葉旭事務所   渡邉 武男

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