社会福祉法人の寄附金の受入れ体制
社会福祉法人に寄附をされたときに渡される領収書に、所得税の寄附金控除対象の条項(所得税法第78条2項第3号、法人税法第37条第2項及び第3項第3号)が記載されています。これは社会福祉法人に寄附をされたので所得税の寄附金控除を受けられます、ということを記載してお渡ししていることになります。
同時に地方税の条例に該当する法人であれば住民税の寄附金控除も受けられますが、地方税の寄附金控除対象の申請はお済でしょうか。
平成20年度の地方税の一部改正により、特定公益増進法人に対する寄附金は、都道府県・市区町村が条例で指定したものについて、個人住民税の寄附金控除対象に追加され、平成21年1月1日以降に支出した寄附金について、個人住民税についても寄附金税額控除が受けられるようになりました。
都道府県・市区町村の条例対象になるためには、所得税法第78条第2項第2号及び第3号に掲げる寄附のうち、都道府県内に主たる事業所を有する寄附金として各都道府県及び市町村の条例の指定を受ける必要があります。
平成20年度の地方税の一部改正後に、地方税の控除対象寄附金の要件を満たす寄附金を受領する法人が、寄附金の申出の手続をする必要があります。
「ふるさと納税」が知られるようになり、個人の寄附金に対する認知度は高まりました。
社会福祉法人に寄附をした場合、「ふるさと納税」のようにお礼の品はありませんが、「ふるさと納税」と同じ寄附金になります。「ふるさと納税」以外の寄附金税制です。社会福祉法人に寄附した個人が、確定申告をすることにより所得税と住民税の税制優遇を受けられます。対象であるかどうかは、都道府県または市区町村のホームページに「控除対象となる団体の一覧」で出ていますのでこちらで確認出来ます。
改正後10年が経過しましたが、地方税について手続きをしていない社会福祉法人も見受けられます。せっかく寄附をしていただいたのだから、寄附をしていただいた方には認められるはずの税制優遇を受けていただけるよう体制を整えておく必要があるのではないでしょうか。
横浜青葉事務所 佐々木友美
出典 国税庁HP https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1266.htm
神奈川県HP https://www.pref.kanagawa.jp/zei/kenzei/a001/b001/005.html