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出向時の従業員給与の税務上の取扱い

昨今、経営の多角化や人的資本の集積のため、グループ企業間や外部企業の間において出向契約が行われることがあります。今回は出向時の従業員の給与の税務上の取り扱いについて紹介します。

出向の定義

出向とは、派遣される使用人等が出向元法人と雇用関係を維持しながら、出向先法人との間においても雇用関係に基づき勤務する形態をいいます。

消費税の課税関係

出向では出向元法人と出向先法人がそれぞれ使用人との間に雇用契約を結びます。使用人の役務の提供が雇用契約に基づくものであり、その支払った対価が給与所得となる場合、課税仕入れには該当しません。
したがって、事業者が使用人を子会社や関連会社に出向させる場合、出向者に対する給与の負担方法には給与を出向元か出向先が全額支払う場合や、出向元・先が割合を決めて支給する場合がありますが、いずれの方法であっても、出向者に対して給与を支給したものとして取り扱います(給与負担金について課税関係は生じません。)。

法人税の課税関係

① 出向先法人から使用人への給与支給
出向においては出向先法人から使用人に対して給与を支給するのが一般的です。出向先法人における給与支給額は損金となります。
 出向先法人における給与水準が低く出向元法人における給与水準の方が高い場合には、出向元の給与支給ベースに合わせて差額を出向元法人が支給するケースがあります。出向元法人においては差額の給与支給額を損金とします。

② 出向元法人から使用人への給与支給(間接支給)
出向元法人から使用人に給与を支給する場合でも、実際の給与の負担(以下、給与負担金)は出向先法人であり、出向先法人から出向元法人に支給というケースがあります。この場合は出向先法人では給与支給額を損金とします。(給与負担金を名目上、経営指導料等で取り扱ったとしても給与として扱います。そのため、消費税法上も不課税仕入れとして認識します。)。
出向元法人においては出向先法人から受け取った給与負担金を使用人に支給するだけなので、課税所得は算出されません。
 

所得促進拡大税制

出向元法人における出向者の取扱いについて
「給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額」は雇用者給与等支給額から控除する必要があります。
するため、法人の使用人が他の法人に出向した場合において、その出向した使用人に対する給与を出向元法人(出向者を出向させている法人)が支給する際、出向元法人が出向先法人(出向元法人から出向者の出向を受けている法人)から支払を受けた出向先法人の負担すべき給与に相当する金額(出向負担金等)は雇用者給与等支給額から控除します。

※当該法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人、当該法人が外国法人である場合の法人税法138条第一項一号に規定する本店等を含む

参照:国税庁HP
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6475.htm
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_02_09.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5927.htm

中小企業庁
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudaiqanda.pdf

川崎事務所 斎藤将光

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