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<新型コロナ>特別利子補給制度に係る補給金の収益計上時期について

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、売上が減少したことで資金繰りが悪化し、公的金融機関の融資として、新型コロナウイルス感染症に係る特別貸付を受けている事業者の方が多くなっています。この特別貸付を受けた事業者に対し、貸付に係る利子相当分の助成金(利子補給金)を交付する特別利子補給制度があります。この特別利子補給金の収益計上時期について迷われた方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は、この特別利子補給金の収益計上時期についてご紹介いたします。

1. 特別利子補給制度

特別利子補給制度は、日本政策金融公庫等の一定の金融機関から融資を受けることを条件に、その融資により発生する支払利子を最長3年間、実質的に無利子とすることを目的としているものです。
交付決定時には3年分の利子相当額が一括で助成され、3年後に利子の支払実績額を基に3年間の支払利子の額が助成額として確定します。また融資契約の変更等により、交付額と確定額に差異があれば、後日差額分の返還や追加交付といった精算手続が行われます。

2. 特別利子補給金の計上時期

法人税の所得金額の計算上、収入の収益計上時期については、原則として、その収入すべき権利が確定した日の属する事業年度となります(法人税法22条)。そのため、通常の利子補給金の収益計上時期についても、原則として交付決定日の属する事業年度となります。
 しかし特別利子補給制度の場合は、事前に最長3年分の利子相当額の交付を受けるものの、発生した支払利子を実質的に無利子とすることを目的とする制度であるため、交付を受けた時点では金額が確定しておらず、収入すべき権利が確定していません。支払利子の発生に応じて、その発生する支払利子相当額の収益が確定することになります。

3. 会計処理

交付を受けた特別利子補給金の額は、まず前受金等として負債に計上し、支払利息の費用処理に合わせて、その支払利子相当額を前受金等から収益に振り替えることとなります。

出典:国税庁HP「新型コロナウイルス感染症に関連する税務上の取扱い関係」

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