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インボイス制度 法人番号の利活用について

法人税や消費税等の確定申告等で記載することとされている法人番号は、平成27年10月から公表されています。
法人番号は、①設立登記法人、②国の機関、③地方公共団体、④これら以外の法人又は人格のない社団等のうち給与支払事務所等の開設届出書等を提出することとされている団体(以下、①~④を併せて「法人等」といいます。)に指定されます。
なお、 ①~④に該当しない場合であっても、一定の要件を満たす場合には、国税庁長官に届け出ることによって法人番号の指定を受けることができます。
法人番号の指定を受けた法人等※の基本3情報(①商号又は名称、②本店又は主たる事務所の所在地、③法人番号)は、国税庁法人番号公表サイト(以下「法人番号公表サイト」といいます。)で公表され、どなたでも自由に利用するができます。
※ 公表に同意していない人格のない社団等を除きます。

なお、法人番号公表サイトでは、以下の情報も公表しています。
・法人番号の指定を受けた後の商号又は名称及び所在地の変更履歴など
・法人の商号又は名称及び所在地の英語表記
・法人の商号又は名称のフリガナ

法人番号公表サイトでは、法人等の基本3情報のデータを無償で取得・活用することができます。取得した法人等のデータの活用例について、ご紹介します。
Web‐API 機能等を活用することで、「法人名」「本店所在地」の情報を自動的に補完入力する機能を追加することができます。これにより誤入力や表記のゆれによる問題を解消できるほか、入力作業の効率化にもなります。

(参考)適格請求書等保存方式における法人番号の利用
令和5年10月1日から、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式として、適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が導入されます。
適格請求書等保存方式の下では、税務署長に申請して登録を受けた課税事業者である「適格請求書発行事業者」が交付する「適格請求書」等の保存が仕入税額控除の要件となります。
適格請求書には、適格請求書発行事業者の氏名又は名称や、「登録番号」などを記載する必要があり、この登録番号の構成が「T+法人番号」(適格請求書発行事業者が法人番号を有する場合)となります。

(登録情報の構成)
法人番号を有する課税事業者:「T+法人番号」
上記以外の課税事業者(人格のない社団等や個人事業者など):「T+13桁の数字」

適格請求書を交付できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られます。
「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。ただし、登録申請書の提出が可能となるのは、令和3年10月1日以降となりますので、ご注意ください。

https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/setsumei/pamphlet/
出典・引用元 国税庁 法人番号公表サイト インボイス制度
川越業務部 伊藤 愛美 

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