インボイス制度 受領企業が行うべき7つのこと
インボイス受領企業に必要な取り組み7項目
インボイスの受領側に必要な取り組みは下記7項目です。
1,インボイスが必要な取り引きかどうか確認する
2,仕入先がインボイス登録事業者か否か確認する
3,何がインボイスとなるか相手先と確認しておく
4,請求書などがインボイスの記載事項を満たしているか確認する(免税事業者分も)
5,受領した請求書の保存・管理方法を決める
6,帳簿への記載事項を確認する
7,仕入税額の計算方法を決める
それぞれについて説明します。
1,インボイスが必要な取り引きかどうか確認する
自社の取り引きや経費が、インボイスが必要なものかどうかを確認します。
単発の取り引きであっても仕入税額控除にはインボイスが必要です。
他方、3万円未満の公共交通機関や従業員に支払う日当、出張旅費、通勤手当などインボイスの保存が不要となる特例もあります。
2,仕入先がインボイス登録事業者か否か確認する
仕入税額控除を行うため、仕入先がインボイス登録事業者か否かの事前確認が必要です。
取り引き先へメールや書面にて登録の有無を確認し、登録事業者の場合は番号も収集しておきましょう。
3,何がインボイスとなるか相手先と確認しておく
インボイスとなる書面は請求書だけに限りません。
必要事項が記載されていれば、納品書や明細書、売上確認書など名称に関係なくインボイスとなります。
どの書類をもってインボイスとするかは、相手方と認識を統一しておく必要があります。
4,請求書などがインボイスの記載事項を満たしているか確認する(免税事業者分も)
インボイスとなる書類が、必要事項の記載事項を満たしているか確認しておきましょう。
もし相手方がインボイス未登録者である場合には、仕入税額控除の経過処置が受けられます。ただし、要件として区分記載請求書と同内容の記載が必要です。
経過処置をしっかり受けるためにも、相手方へ記載事項の確認を行いましょう。
5,受領した請求書の保存・管理方法を決める
インボイスでの仕入税額控除や免税事業者からの仕入の経過措置を受けるには、インボイスや区分記載請求書の保存が必要です。
受け取った請求書などを、登録番号のありなしで保管する方法を決めておくと、スムーズでしょう。
この機会に電子帳簿保存法への対応も、見直しておくことをおすすめします。
6,帳簿への記載事項を確認する
インボイスの保存不要や、免税事業者からの取り引きにかかる経過措置を適用するには、帳簿にその旨を記載しなければなりません。
例えば、経過措置の場合は「80%控除対象」や、交通費の場合は「3万円未満の鉄道料金」などです。
何にどのような記載事項が必要か、確認しておくといいでしょう。
7,仕入税額の計算方法を決める
仕入税額の計算方法には、積上計算と割戻計算があります。
積上計算とは、請求書に記載された消費税額を一つずつ積み上げて計算していく方法です。
他方、割戻計算とは、課税期間中の税込仕入額の合計に7.8/110(軽減の場合は6.24/108)を乗じて計算します。
インボイス制度では、この2つの計算方法のどちらを採用するか決められます。
なお、売上税額に積上計算を採用した場合は、仕入税額も積上計算としなければなりません。
今回は、インボイスの受領企業側が行うべきことについてお伝えしました。
いよいよ10月からスタートしますので、できるだけ混乱が少なくなるよう、できる準備は済ませておきたいですね。
インボイス対応についてご心配なことがありましたら、コンパッソ税理士法人までご連絡ください。
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