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消費税増税に伴う住宅ローン控除の一部改正

住宅ローン控除は、個人が住宅ローンを組んでマイホームを購入した場合、一定の要件を満たせば、住宅ローンの年末残高に対して一定割合の税額控除が受けられます。
控除額は「住宅ローンの年末残高等×1%」で、10年間に渡って控除できますが、今回の改正により、令和元年10月~令和2年12月までの間に居住の用に供した場合で、消費税率10%が適用される住宅の取得等(住宅の新築・取得又は増改築)について、住宅ローン控除が3年延長され、控除期間を13年とする特例が設けられました。
 延長期間3年の11~13年目は、以下の①、②のいずれか少ない金額が所得税から控除できます。

1 住宅ローンの年末残高等(上限4,000万円※1)×1%
2 〔住宅の取得等対価の額-消費税額〕(上限4,000万円※1)×2%の3分の1
※1 認定長期優良住宅等の場合、上限5,000万円になります。

H21年~R3年12月31日までの間に居住し、所得税の控除しきれなかった金額がある場合、翌年度の個人住民税において控除(上限136,500円)が適用されます。
延長される3年間(11~13年目)においても同様に、控除が適用されます。

適用要件は、以下のものをすべて満たす場合に限ります。

1 取得等の日から6か月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続き住んでいること。
2 適用を受ける年分の合計所得額が、3,000万円以下であること。
3 新築等をした住宅の床面積が50㎡以上であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものであること。

住宅ローン控除の適用を受けるには、毎年、確定申告の手続きが必要です。ただし、会社員の方は、二年目以降、年末調整でも手続きをすることができます。
今回の改正は、消費税増税に伴って住宅需要の落ち込みを減らすための支援策です。消費税増税により住宅を購入するのに躊躇していた方もいらっしゃったのではないでしょうか。
詳細を確認したい方は、お気軽にコンパッソ税理士法人までお問合せください。

参照
国税庁HP:№1213住宅を新築又は新築住宅を取得した場合
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1213.htm

財務省HP:「平成31年度税制改正」(平成31年4月発行)
https://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei19.htm

横浜青葉事務所 吉崎俊介

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