年金保険契約時に注意すべき事
昨年の年末調整時期にお客様から頂いたご質問で気になるものがありましたので、共有させて頂きたいと思います。
ご質問の内容は、「保険料控除証明書をみたら、保険種類は『年金保険』になっているのに、『一般生命保険料控除』の欄に金額が記載されているのですがなぜでしょうか」という内容でした。
生命保険料はその支払いに応じて税金から控除されますが、その保険の種類として、生命保険、介護医療保険及び個人年金保険契約等があります。
それぞれに契約があれば、それぞれから税金の控除を受けられることになります。
このお客様は、年金保険だと思っていたのに、生命保険として控除されているということに疑問をもたれたということです。
調べてみたところ、以下の内容が分かりました。
個人年金保険料控除を受ける場合には、年金保険に個人年金生命保険料控除税制適格特約を付加しておかなければなりません。
この特約を付加する場合の条件としては、次の3つが必要です。
① 年金の受取人は、被保険者と同一で、かつ、契約者またはその配偶者のいずれかであること
例えば、夫が契約して保険料も支払い、被保険者が夫の場合、受取人は夫に限定されます。
また、夫が契約して保険料を支払い、被保険者が妻の場合、受取人は妻に限定されます。
つまり、保険をかけられている人と受取人は同一人物でなければいけません。
② 保険料の払込期間は、10年以上であること
③ 年金の支払開始は、60歳以上で、かつ年金受給期間が10年以上であること
但し、この税制適格特約を付加した場合、下記のような制限がかかります。
a) 税制適格特約の付加要件を満たさなくなる契約変更ができない
→例えば、払込期間を5年に変更するなど
b) 配当金は積立され、増額年金の原資に充当
→配当金を途中で引き出すなどはできません
c) 一部解約(年金額の減額)の場合、解約返戻金は積立され、増額年金の原資に充当
→解約返戻金を途中で受け取ることはできません
d) 税制適格特約のみの解約はできません
例えば、契約後10年以内に払い済み保険に変更するようなことは制限されます。
税制適格特約は途中でお金を受け取る事は出来ません。
10年以上払込をして、60歳以上から10年間受取る契約でなければ付加できないものと覚えておきましょう。
せっかく年金保険に加入したのに、条件をクリアできていないことで、個人年金保険料控除を受けられない方がいらっしゃるかもしれません。条件をしっかり確認してから契約し、少しでも税金の負担を軽減できるようにしたいものです。
コンパッソ税理士法人練馬事務所
浅沼 利江