納税手続きのデジタル化に向けた改正
1. 税務関係書類の押印義務の廃止
(1)納税手続きのデジタル化にむけた改正として、令和3年度税制改正により、令和3年4月1日以降に提出される国税の税務関係書類については、下記の書類を除いて、押印を要しないこととされました。
① 担保提供関係書類、および物納手続関係書類のうち、実印の押印および印鑑証明書の添付を求めいている書類
② 相続税および贈与税の特例における添付書類のうち、財産の分割の協議に関する書類
(2)今後の注意点
すでに、国税庁のホームページに公開されている、「令和3年分給与所得者の扶養控除等申告書」などは、従前氏名欄にあった押印欄が削除されています。従前の押印欄のある用紙も使用可能ですが、この場合にも押印欄の押印は不要です。
また、押印が不要である税務書類について、任意で押印しても構いませんが、押印の有無によって効力に影響はありません。
なお、住民税については、令和2年12月18日に内閣府より「地方公共団体における押印見直マニュアル」が発表されており、国税と同様に押印廃止の流れになっています。
ただし、地方公共団体によっては対応が異なる場合もありますので、個別に確認が必要です。
2. 電子帳簿等保存制度の見直し
昨今の経理の電子化による生産性向上、テレワークの推進をふまえ、帳簿書類等を電子保存する際の手続きについて、所得税・法人税・消費税等を対象とした見直しがされることになりました。
(1) 承認制度の廃止
国税関係書類の電子データによる保存、およびスキャナ保存について、事前の承認申請手続が廃止されます。
(2) 優良電子帳簿による保存等を行う場合の過少申告加算税減免制度の創設
訂正等履歴要件、相互関連性要件、見直し後の検索要件を満たす電子帳簿(いわゆる優良電子帳簿)によって保存することを予め届出をした場合には、その、電磁的記録(電子データ)の事項に関して生じた所得税、法人税または消費税に係る修正申告または更正(仮装隠蔽による申告漏れを除く)により生じた税額に課される過少申告加算税の割合を5%減免する制度が創設されます。
(3) 適用期日
上記の規定は、令和4年1月1日より適用されます。
参考
国税庁HP :https://www.nta.go.jp/information/other/data/r02/oin/index.htm
事務所通信令和3年度改正税法特集号
川崎事務所
安木 夕夏