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食品添加物と軽減税率

令和元年10月1日より消費税の税率が10%となり、あわせて軽減税率が導入されました。初めて導入された軽減税率の処理に戸惑っている会計担当者の方も多いのではないでしょうか。
10%の商品と軽減税率8%の対象商品が混在する主な取引として「食品」の購入があげられますが、お客様から先日こんなご質問をいただきました。

「業務用のまな板除菌スプレーを購入したところ、請求書に軽減税率対象商品となっていました。これは間違いなのではないでしょうか。」

一見、軽減税率の対象ではないようにも思えるのですが、実は国税庁が発行しているパンフレット『よくわかる消費税軽減税率制度』では次のように記載されています。

※ 食品表示法に規定する「食品」とは、全ての飲食物をいい、人の飲用又は食用に供されるものです。また、「食品」には、「医薬品」、「医薬部外品」及び「再生医療等製品」が含まれず、食品衛生法に規定する「添加物」が含まれます。
食品衛生法に規定する食品添加物は食品に含まれるとあるため、食品添加物にはどのようなものがあるか調べてみました。
厚生労働省のHPでは食品添加物のリストに全828種類の品目が掲げられており、私たちがドラッグストアでも目にすることがあるような次の品目も記載されています。
〇L-アスコルビン酸
〇次亜塩素酸ナトリウム
〇エタノール
〇炭酸水素ナトリウム
これらの品目は、ドラッグストアではビタミンC粉末(L-アスコルビン酸)、除菌スプレー(次亜塩素酸ナトリウム)、消毒薬(エタノール)、重曹(炭酸水素ナトリウム)として販売されていますが、これらの商品が軽減税率の対象となるかどうかは、商品を販売する事業者が食品添加物として販売しているかどうかで判定することになります。
ドラッグストアが販売している商品で食品添加物として販売されているものは、ビタミンC粉末や食品用重曹等、商品数はごく少数ですが、卸業者が販売している業務用塩素系除菌漂白剤(次亜塩素酸ナトリウム)や、アルコール消毒スプレー(エタノール)には、食品添加物として販売されている商品が多数あり、これらは軽減税率の対象商品となっています。
先のご質問いただいた業務用まな板除菌スプレーは、食品添加物として販売されている次亜塩素酸ナトリウムでした。軽減税率の対象で間違いではなかったということですね。

参考:
厚生労働省『食品添加物リスト』
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/syokuten/index.html
国税庁『よくわかる消費税軽減税率制度』
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0018006-112.pdf

横浜青葉事務所 畠山安定

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