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研究開発税制

 研究開発税制は、試験研究費に対する税額控除制度です。青色申告法人の各事業年度に試験研究費が発生した場合、その総額のうち一定割合に相当する金額がその事業年度の法人税額から控除されます。また、「中小企業技術基盤強化税制」という優遇措置により、中小企業者がより大きな税額控除を受けられる制度となっています。
 
1.適用対象法人
青色申告法人
 
2.適用対象年度
解散(合併による解散を除きます。)の日を含む事業年度と清算中の各事業年度を除く事業年度が対象となります。
 
3.試験研究費の額
この制度の対象となる試験研究費とは、
①製品の製造もしくは技術の改良、考案もしくは発明に係る試験研究の為に要する一定の費用
②対価を得て提供する新たな役務の開発に係る試験研究(「新サービス研究」)として必要な条件を満たす一定の費用
をいいます。この「新サービス研究」が平成29年度より新たに試験研究費の税額控除の対象となりました。
 
4.税額控除限度額
この制度による税額控除額は、その事業年度の損金の額に算入される試験研究費の額に大企業は6%~14%、中小企業は優遇措置により12%~17%の税額控除割合を乗じて計算した金額となります。(この税額控除割合は、平成29年4月1日から平成31年3月31日までの時限措置となっています。)
制度の概要は以上です。
 自社製品の開発や独自の技術開発は、中小企業が国内外の厳しい競争を勝ち抜くにあたり非常に重要な位置づけにあるといえます。ただ、経営者の皆様にこの制度の周知が行き届いているかといえば、そうとはいえません。例えば、ちょっとしたアイデアを製品化するために取引先に実験してもらった費用を外注加工費で処理していたり、本当は税額控除の適用を受けることができる人件費を漏らしてしまっているといったことも現実にあるのではないでしょうか。
 「試験研究費の税額控除」は中小企業にたいして特に手厚い制度となっています。ぜひこの制度に関心をもってご理解いただき、活用してはいかがでしょうか。
 また、上記は法人について記載しておりますが、個人事業者についても「試験研究費の総額に係る税額控除制度」がございます。製品開発のために支出した費用等、この制度の適用が受けられるかご興味をもたれた事業者様がいらっしゃいましたら、個別にご相談に応じますので、お近くのコンパッソ税理士法人にご相談ください。
 
 

  • 出典

国税庁HP
中小企業庁HP
 

川崎事務所 立花 美果

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