フリマアプリで得た利益、所得税はどうなる?
スマートフォンが普及し、フリマアプリで簡単に物を売買できる時代になりました。
オークションサイトで収入を得ている人も多いでしょう。
さて、これらの所得に対する課税はどのような扱いとなっているのでしょうか。
まず、資産の譲渡による所得は譲渡所得と呼ばれ、所得税の対象となります。
ただし、所得税を課されない譲渡所得として「生活用動産の譲渡による所得」が挙げられていますので、通常の生活に必要な家具や衣服の譲渡であれば、所得税はかかりません(貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個又は1組の価額が30万円を超えるものは除きます)。ですから、使わなくなった家具や衣服を個人がネット上で販売しても課税されることはありません。扶養家族である子供がメルカリで物を売って多少小遣い稼ぎをしていても扶養から外れる心配はなさそうです。
ただし、趣味のゴルフクラブや楽器などは生活用動産とみなされないと施行令で規定されていますので、こちらは譲渡所得として申告が必要になります。
では、売ることを目的として仕入れたものを継続的に売っている場合はどうでしょうか。
これは事業所得または雑所得になります。事業的規模で売買を行っていれば事業所得、それほどの規模でなければ一般的に雑所得となります。
会社員の副収入の場合、売上金額から仕入れ額や販売手数料などの経費を除いた利益が20万円を超える年は申告の必要があります。他に所得のない方は、基礎控除の38万円までの利益であれば申告は不要です。
ちなみに、専業主婦の間でアクセサリーなどを自分で作って販売するのが流行っているようですが、この所得は非課税ではなく事業所得または雑所得です。
30万円を超える貴金属等の譲渡は、所得税のかからない生活用動産から除かれると書きました。
譲渡所得の申告する必要があるのは、売り値が30万円を超える場合です。ただし譲渡所得の金額は、その売り値から購入価格やその他の経費を引いた残り(利益)です。しかも、譲渡所得ならば50万円の特別控除が使えます(雑所得では使えません)。従って、30万円を超える貴金属等を売ったとしても、その年の譲渡益が50万円を越えなければ申告も必要ありません。
売るものや売り方によって所得の種類や課税される金額が違ってきます。これまでの話は所得税についてです。年末調整や確定申告をしている人は自動的に住民税の申告もされていますが、所得税の申告義務がなくても住民税は申告が必要というケースもありますので、ご注意ください。
参考:国税庁所得税法施行令・タックスアンサー
国税庁HP:https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/1906.htm
横浜青葉事務所 山崎智津子