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「キャッシュレス・ポイント還元事業」ついて

「キャッシュレス・ポイント還元事業」ついて
今回は、2019年10月の消費税増税と同時に実施される「キャッシュレス・ポイント還元事業」の概要についてご紹介いたします。

■キャッシュレス・ポイント還元事業とは?

2019年10月1日から2020年6月末までの間、対象店舗において、登録されたキャッシュレス決済で、支払いをすると、小売・飲食・サービスなどの一般の中小店舗では、最大で5%、フランチャイズチェーン(コンビニ)やガソリンスタンドでは2%のポイント還元を受けられます。また、amazonや楽天などECサイト上の中小店舗もポイント還元の対象となります。
※ 図1:消費者へのポイント還元までの流れ

出典:キャッシュレス・消費者還元事業 https://cashless.go.jp/assets/doc/consumer_introduction.pdfを加工して使用

■キャッシュレス決済とは?

主なキャッシュレス手段はクレジットカード、デビットカード、電子マネー、QRコード(スマートフォン)などがありますが、店舗によって使える決済手段が異なりますので、キャッシュレス決済をする際には事前に確認が必要になります。

■対象店舗とは?

キャッシュレス決済をすれば、どこの店舗でもポイントが付与されるわけではありません。この制度に登録された中小・小規模店舗での買い物が対象となります。
今回のポイント還元元事業の対象は、消費税増税によって苦境を強いられる中小企業であり、大企業を相手にキャッシュレス決済を行っても還元の対象にはなりません。
対象店舗には、店舗に本制度のロゴ入りポスター・ステッカーが貼られ、また、ホームページ上でも対象店舗が公表されています。
参考HP:https://cashless.go.jp/assets/doc/kameiten_touroku_list.pdf

※図2:ポスター・ステッカーイメージ

出典:経済産業省プレスリリースより

■中小・小規模事業者側のメリット

消費者にポイントが5%又は2%が還元されることで集客力UPに繋がるほか、ポイント還元の期間中の加盟店手数料の3分の1は国が補助してくれるなど、事業者側にもメリットがある制度です。
この制度を利用される場合には、「キャッシュレス・消費者還元事業」の加盟店としての登録が必要となります。

 

■対象となる中小・小規模事業者の定義

対象となる事業者は、中小企業および個人事業主です。ここでいう「中小企業」とは
業種ごとに定められた資本金の額や従業員数の要件に該当する事業者が対象となります。
例えば、小売業の場合、資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人事業主となります。
その他、会社形態以外の組織に関する要件や、親会社との資本関係等の要件がありますので、詳細は以下の経済産業省ホームページをご確認下さい。

参考HP: https://cashless.go.jp/assets/doc/gaiyou_cashless_kessai.pdf (P.5 ~6)

 

渋谷事務所 業務2課 田宮 健太朗

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