財産債務調書制度が見直しされました!
平成27年度税制改正で創設された財産債務調書制度ですが、令和4年度税制改正で、提出義務者、提出期限、記載を簡略化できる範囲等について大幅な見直しが行われました。
1.現行制度のあらまし
(1) 提出義務者と調書の内容
①提出義務者
退職所得を除く各種所得金額の合計額が2,000万円を超え、かつ、その年の12月31日において3億円以上の財産(又は1億円以上の有価証券等)を保有している方。
②提出調書
12月31日において保有する財産の種類、数量、及び価額価格並びに債務の金額等を記載した財産債務調書。
(2) 提出期限
その年の翌年3月15日
(3) 記載を簡略化できる範囲
①事業用の未収入金等、事業又は業務の用に供する未払金等のうち100万円未満のものについては、所在別に区分することなく件数と総額で記載することができる。
②家庭用動産(現金、書画骨とう、美術工芸品、貴金属類を除く)で取得価額が100万円未満のものは記載を要しない。
2.改正の内容
(1)提出義務者
上記のこれまでの提出義務者に加え、その年の12月31日において10億円以上の財産を保有している方(所得基準はなし)。
(2) 提出期限
その年の翌年6月30日
(3) 記載を簡略化できる範囲
①未収入金、未払金等について記載を簡略化できる範囲が100万円未満から300万円未満に引き上げられた。また、未収入金は現行通り事業用のものが対象であり、未払金等は借入金も含め、用途を問わず記載を簡略化できる。
②家庭用動産で記載を要しないものの基準が、取得価額100万円未満から300万円未満に引き上げられた。
③預入高(一口)が50万円未満の預貯金口座について、預入高の記載の省略が可能となった(財産債務調書の「所在」欄又は「備考」欄に口座番号を記載)。
④青色申告決算書等の「減価償却費の計算」 欄に記載された減価償却資産については、資産ごとに区分することなく総額で記載することが可能となった。
(4) 適用時期
令和5年分以後の財産債務調書について適用
この改正は、「多額の財産の保有者であっても、各年の所得金額が2,000万円以下であれば財産債務調書の提出義務がない」という現行制度を補完する目的で行われました。これにより、保有する総資産が10億円以上の方は、所得金額にかかわらず毎年調書の提出が必要となりますが、その事務負担を軽減する目的で、提出時期や記載内容の見直しが同時に行われました。
改正は令和5年分からとなりますが、保有財産の種類・数量・取得価額等を正確かつもれなくリストアップするには、入念な事前準備が必要です。特に、新たに提出義務者となられる方々は、早めに準備を始めることを推奨いたします。
ご自身が新たに提出義務者となるかどうかの判断に迷われる場合、また、提出義務者となるが何から準備を進めるべきかお困りの場合などは、当法人へご相談下さい。
<参考・出典等>
国税庁リーフレット「財産債務調書のあらまし」 令和3年9月版
国税庁リーフレット「財産債務調書制度等の見直しについて」 令和4年7月版
国税庁FAQ 「財産債務調書制度(FAQ)」 令和3年12月版
執筆者
高田馬場事務所
篠木 市子