【COVID-19】災害損失欠損金の繰戻しによる法人税額の還付制度
法人税の青色欠損金の繰戻し還付制度
この制度をご存じでしょうか。
「青色欠損金の繰戻し還付制度」とは、法人が青色申告書を提出する事業年度に欠損金額が生じた場合に、その事業年度開始日の1年以内に開始した事業年度に納付した法人税の還付が受けられる制度です。
この制度はこれまで中小企業者等(資本金の額が1億円以下の法人等)にのみ適用ができましたが、今回新型コロナ税特法により資本金の額が1億円超10億円以下の法人についても適用ができることになりました。
令和2年2月1日から令和4年1月31日までの間に終了する事業年度に生じた欠損金額について適用ができます。
災害損失欠損金の繰戻しによる法人税額の還付制度
この制度は災害があった日から1年以内に終了する事業年度、または半年以内に終了する中間期間で生じた欠損金額のうち、災害で生じた費用や損失を既に納付した法人税から還付が受けられる制度です。
その事業年度開始日の1年以内(青色申告書提出法人は2年以内)に開始した事業年度に納付した法人税から還付が受けられます。
この制度は白色申告書提出法人も受けられることが可能で、また青色欠損金の繰戻し制度が前1年以内に納付した法人税のみ還付が受けられるのに対し、前2年以内に納付した法人税まで還付が可能となっています。
今回の新型コロナウイルス感染症の影響による以下のような事例は「災害損失欠損金」に該当しますのでご参考にしてください。
・飲食業者等の食材の廃棄損
・感染者が確認されたことにより廃棄処分した器具備品等の除却損
・施設や備品などを消毒するために支出した費用
・感染発生防止のため、配備するマスク、消毒液、空気清浄機等の購入費用
・イベント等の中止により、廃棄せざるを得なくなった商品等の廃棄損
新型コロナウイルス感染症の影響により客足が減少したことによる売上減少や休業期間中に払う人件費、イベント等の中止によるキャンセル料や会場借上料、備品のレンタル料など棚卸資産や固定資産の被害拡大・発生を防止するために直接要した費用と言えないものは災害損失欠損金に該当しませんのでご注意ください。
青色申告書提出法人
・欠損金額を還付所得事業年度に繰戻して、既に納付済みの法人税から還付を受けることができる
・欠損金が生じた事業年度開始の日前一年以内に開始したいずれかの事業年度に納付した法人税から還付
・(新型コロナ税特法の特例)資本金または出資金の額が10億円以下である法人
災害損失欠損金を有する法人
・災害によって欠損金が生じた場合に、災害損失欠損金額に対応する額の還付を受ける事ができる
・白色申告=(災害欠損事業年度)開始の日前1年 青色申告=(災害欠損事業年度)開始の前2年 のうちに納付した法人税から還付
国税庁:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5763.htm#page-top (2020年6月8日閲覧)
千葉流山事務所 佐藤智成