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今さら聞けない!iDeCoって何?

金融庁の金融審議会「市場ワ-キング・グル-プ」の出した「老後2,000万円問題」が話題となって久しいですが、本日は、老後の資産形成のための「iDeCo」について、私の見解を交えてご紹介したいと思います。

まずは、iDeCoについて

① iDeCoとは

自分で掛金を拠出し積立、運用し、60歳以後に受取る年金で、老後の資産形成を後押しする国の制度であり、公的年金に上乗せする「自分年金」制度です。また掛金とその運用益との合計額を基に給付を受け取ることが出来るものです。

② iDeCoを活用しどのように資産形成するのか?

iDeCoを活用した資産形成については2つあります。
1)将来受け取ることが出来る年金を運用により増やし老後の資産を増やすこと 
2)掛金拠出時の「税額控除」や「掛金の運用益を非課税」にするなどの節税効果を利用し税引後の手残り資金を増やすことで資産形成をすること
が考えられます。

iDeCoを活用し税額優遇を受けることによって資産形成する場合の3つのポイントご説明したいと思います。

(積立時)
支払った掛金全額が所得控除の対象になるため、所得から一定の所得控除額と、このiDeCoによる積立金額を控除した金額に所得税率を掛けて所得税・住民税を計算し納付します。

(運用時)
株の運用益などは、運用益に対し20%(所得税・住民税)の税率を掛けて税額を算出し、納付となりますが、NISA・つみたてNISAと同様に、このiDeCoの運用益に対しても非課税扱いとなります。

(受取時)
受取方法は3つあります

① 受取方法が一括受取の場合
受取った金額は退職金扱いのため「退職所得控除額」を使うことが出来ます。

② 年金として分割で受取る場合
受取った金額は雑所得扱いのため「公的年金等控除額」を使うことが出来ます。

③ ①と②の併用する場合
①と②を併用し、一時金とその残りを60歳以降受給期間5年・10年・15年・20年から選択し受給する方法があります。

<<考察>>

iDeCoは掛金全額が所得控除になるため、掛金支払時は割と簡単にいくら節税できるのか試算出来ますが、ポイントは(運用時)と(受取時)にあると思います。

(運用時)
iDeCoの投資対象は「元本保証型」と「元本変動型」の2種類があります。「元本保証型」は定期預金に似た性質のものであり、「元本変動型」は運用が上手くいけば掛金以上に資産を増やすことが出来る商品です。
しかし、元本割れも考えられます。リスクはありますが、「元本変動型」で安定した成長先に投資をすれば、年金受取時にはかなり有利な資産形成に役立つかもしれません。

投資先を選定するための参考として、過去50年間の日本株とアメリカ株の株価の推移を調べてみました。その結果、アメリカ株の方が安定して成長していることが分かりました。あくまでも過去50年間での話ですが、このような投資先を選び投資するのも良いかもしれません。

(受取時)
受取方法の選択のポイントは、一定期間で最大の税額優遇を受け、手残り資金を増やすにはどうしたら良いかです。そのため私なら自分が一定期間経過後、貰えるであろう金額を基にまずは①「一括受取」の場合を考え「退職所得控除額」がいくらになるのか試算し、次に②「年金として分割で受取る場合」の「公的年金控除額」を試算し、一定期間で控除額が最大になる方法を考えます。また③「併用」する場合を考えるのであれば①②の折衷案を考えます。

以上、iDeCoと言う名前が出てきて久しいですが、上手く活用して豊かな老後を送りたいものです。

また、詳しい内容のご説明・試算であればお近くのコンパッソ税理士法人まで、お気軽にご相談下さい。

(参照:国税庁HP)

(参考)

「退職所得控除額」
勤続年数20年以下=40万円×勤続年数(80万円未満の場合には80万円)
勤続年数20年超=800万円+70万円×(勤続年数-20年)

「公的年金等控除額」
前提:公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円以下の場合

(注:以下、算式上「公的年金等の収入金額・・・A」とする、また以下の速算表は令和2年分の公的年金等に係る雑所得の速算表より一部抜粋)

(65歳未満)
公的年金等の収入金額の合計額と控除額
① 1,300,000円以下・・・・・・・・・・・・・・・・600,000円
② 1,300,000円超~4,100,000円以下・・・・A×25%+275,000円
③ 4,100,000円超~7,700,000円以下・・・・A×15%+685,000円
④ 7,700,000円超~10,000,000円以下・・・A×5%+1,455,000円
⑤ 10,000,000円超・・・・・・・・・・・・・・・・1,955,000円

(65歳以上)
公的年金等の収入金額の合計額と控除額
① 3,300,000円以下・・・・・・・・・・・・・・・1,100,000円
② 3,300,000円超~4,100,000円・・・・・・A×25%+275,000円
③ 4,100,000円超~7,700,000円・・・・・・A×15%+685,000円
④ 7,700,000円超~10,000,000円・・・・・A×5%+1,455,000円
⑤ 10,000,000円超・・・・・・・・・・・・・・・・1,955,000円
(上記の公的年金控除額は公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円以下を前提に算式を記載いたしましたが、その他「公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円超2,000万円以下の場合」「公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が2,000万円超」の場合があります。
(詳しくは国税庁のHPまで)

千葉流山事務所
長谷 景太

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