医療機関へのコロナウイルス補助制度
新型コロナウイルス慰労金
医療機関へのコロナウイルス補助制度の一つとして、「新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金」があります。
この制度はコロナウイルスに立ち向かい、強い使命感を持って業務に従事している医療従事者に対し、国から支給される慰労金となります。
すでに申請を済ましている医療機関さんも多いと思いますが、まだ申請をされていない方は申請には期限があるため、制度の内容を今一度確認してみましょう。
<対象者>
病院や診療所、訪問看護ステーション、助産所などの医療機関等に勤務し患者と接する医療従事者や職員が対象となります。薬局は対象外ですが、病院等で勤務し患者と接する薬剤師は対象となります。
医療機関等に勤務し患者と接する医療従事者や職員とは、医師や看護師のみではなく、受付・会計等窓口対応を行う職員や、給食配膳・清掃職であっても患者と接するのであれば対象となる可能性がありますので、対象者の漏れがないよう申請しましょう。
<金額>
給付金額は、下記の図のとおりとなります。実際にコロナウイルス患者への診療等を行っていなくても対象となります。
<税務上の取り扱い>
給付金は医療機関が申請を行い、医療機関に一旦入金されます。その後、対象の従業員に慰労金として支給することになります。
慰労金は給与や手当として支払うものではないため、給与等とは別に振り込むなどするとよいでしょう。慰労金は非課税所得となりますので、所得税を源泉徴収しないよう注意してください。
申請は各都道府県に提出することになりますが、都道府県ごとに期限があります。東京都の場合は、東京都国民健康保険団体連合会を通じて申請する場合は令和2年11月30日までに、個別に申請する場合には令和3年3月31日までに申請しなければならないので、ご注意ください。
出典:厚生労働省ホームページ「新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金交付事業」について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000098580_00001.html
高田馬場事務所 吉田 勝