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時間外労働の上限規制について

今回は、働き方改革関連法案の成立によって、
新たに導入された残業時間の上限について、簡単に紹介したいと思います。

2019年4月1日施行の労働基準法改正により、残業時間の上限が厳格化されました。
※中小企業は1年遅れの2020年4月1日からの開始

労働基準法に定められた法定労働時間あるいは法定休日を超えて従業員が働く場合には、
36協定と呼ばれる協定を結ぶ必要があります。ですが、これまではその残業時間の上限に関する法律はなく、
厚生労働省が定めた基準があるのみでした。このため、実際には36協定を結ぶことで何時間でも残業することが可能でした。
しかし、2019年4月の法改正後より、法律上で残業時間の上限を定めたため、その条件を超える残業はできなくなりました。

ポイント1
従来の36協定で定められていた
・時間外労働の上限は原則として【月45時間・年360時間(一部の除外業務を除く)】
という上限を超えてはなりません。

例外として、繁忙期等の臨時的な特別の事情がある場合、特別条項を結ぶことにより、残業時間の上限の引き上げが可能です。
しかし、この36協定の特別条項を結んだ場合でも、以下の規制がございます。

ポイント2
臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合でも、
・年720時間以内
・複数月平均80時間以内(休日労働を含む)
・月100時間未満(休日労働を含む)
を超えることはできません。
また、原則である月45時間を超えることができるのは、年間6か月までとなります。

なお、これらの上限規制に違反した場合は、36協定の違反として6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金が課されます。

簡単にまとめると以下のようになります。

改正前:
通例 年間360時間 月間45時間
例外 年間720時間 月間100時間未満※複数月平均が80時間(休日労働含む)
違反時「基準のみ」のため罰則なし

改正後:
通例 年間360時間 月間45時間
例外 年間720時間 月間100時間未満※複数月平均が80時間(休日労働含む)
違反時「6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金」

以上、時間外労働の上限規制導入についての説明でした。

今回の法改正に対応するためには、先ずは従業員の労働時間を正しく把握することが重要となります。
労働時間を記録する媒体は多くありますが、適正に運用するためには、チェック機能なども重要です。
これを機に就業システムの導入等をご検討されては如何でしょうか。

出典・引用元:厚生労働省 働き方改革~ 一億総活躍社会の実現に向けて ~

渋谷事務所 宇敷

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