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在職中に受けられる雇用保険制度について

 雇用保険では退職したときに再就職までの生活保障として支給される基本手当(いわゆる失業保険と呼ばれるもの)が有名ですが、退職していなくても支給されるものがありますので簡単にご紹介させて頂きます。

 一つ目が教育訓練給付と呼ばれるもので、能力の向上のため教育訓練を受けた場合に、その受講費用の一部が支給されるというものがあります。例えば経理の仕事をされている方がスキルアップのために簿記試験を受けようと考えた場合に、専門の講座を受けて勉強する際の講座費用の20%が支給されるというものです。

 二つ目が雇用継続給付と呼ばれるもので以下の2種類があります。
① 高年齢雇用継続給付金
 60歳~65歳で働き続ける人の給与が60歳前の給与と比べて低くなってしまったときに、その差額の一部が支給されるというものです。低下率によりますが、最大で給与額の15%が支給されます。

② 育児(介護)休業給付金
 育児や介護により一時的に休業するときは給与が支給されないことが一般的ですが、その間の生活保障として給付金が支給されます。支給額は休業開始時の賃金額をベースにして計算されますが、おおよそ給与額の60%くらいが支給されます。

 いずれの制度も知っている人は当たり前のものとして利用されていますが、知らない人も多くいらっしゃいますので、是非このような制度があるということは覚えておいて下さい。

【実務上のポイント】
 雇用継続給付の手続きは、本人はもちろん会社が代わりに行うこともできます。一般的には会社が行うことが多いと思いますが、平成30年10月1日から会社が手続きを行う場合は、同意書を本人からもらっていれば、申請書への「本人の署名と押印」を省略できることになりました。
実務上は本人から署名と押印をもらうために郵送などで、その都度やり取りを行うことも多く、手間も時間もかかっていましたが、初めに同意書をもらっておけばかなり楽に手続きが行えるかと思いますので、事務手続きをご担当の方にとって大変助かる措置ですね。
同意書の様式はこちら
(URL:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150982_00001.html)

コンパッソ社会保険労務士法人 西山史洋

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