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備えあれば患いなし

今年の夏は台風による被害が多く発生しました。首都圏でも台風上陸により千葉県の被害が甚大となりました。その際の電力会社や地方自治体の初動対応の遅れ等の問題取りざたされましたが、これらは行政・インフラ企業側の対応を基本法として整備した災害対策基本法の問題領域です。
 ここでは個別の企業や事業主にとって、どう備えて対応すべきか(この分野の事前対応は事業継続計画《BCP》の作成です)のほか、損害が実際に発生した後にその損失の一部を補填する保険に限定して見ていきます。

<自然災害が原因の場合賠償責任を問えないのか>

 近年の台風は大型化しており、千葉でのゴルフ練習場の被害等は皆様もよくご存じの事と思います。その被害に対する損害補償の部分が大々的に報道され、ゴルフ練習場オーナー側の弁護士の発言がさらに取り上げられるといった具合に問題が拡大しました。

この様な事例だけではなく、隣家の屋根瓦が飛んできて窓ガラスを割ったとか、歩行中に上から看板が落ちてきてケガをしたとか様々な被害に遭遇する事は考えられ、現にその被害に遭われた方もいらっしゃると思います。
この様な場合、その所有者利用者等先方に被害を補償してもらいたいと考えるのは当然のことですが、先の弁護士の先生が発言されているように自然災害における賠償責任は原則ありません。

 しかし、現行民法717条には(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)「土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない」という規定があります。
この規定にあるように、そもそも屋根瓦が修理を施しておらず道路に落下していたとか、落下した看板が錆びて腐食していた等、所有者が一般的にみて管理義務を怠っていたり、修繕を行うべき状態である事を知りながらその修繕を行っていない場合などには、その責任を問われ損害賠償責任が生じる場合があります。
また看板等は当然外に設置されるもので、一定の条件を想定して設置する必要があり、この条件を満たさない様な設置であれば、この様な事例が生じるとその責任が問われる事となります。

 台風ではありませんが阪神淡路大震災において、建物が崩壊し不幸にも死傷者が出た事における訴訟において、1億数千万円の損害賠償責任があると認める判決がありました。
この場合は構造からして耐震性に問題があると認められ、実際の施工結果としてもコンクリート壁と梁が十分な建築施工がされていない軽度とは言えない不備がある建物として認定されており、この様な状態の建物は、「通常維持すべき安全性を満たしていない」として設置の瑕疵があると認められたためでした。

また、この様な被害は自宅等ご自身の身近な場所で起こる近隣トラブルとも言えるものです。今後の生活を考えると穏便に済ませたいと思うものです。前のゴルフ練習場の場合等ですと、仮に全部売り払って事業廃止も考えられますが、賃貸事業を行っている場合は地元の名士の方でもあり、なかなか自宅を売り払って別の場所で生活する事は出来ない事が殆どです。「事業に失敗して夜逃げした」「賠償金が払えなくて家族離散」等々噂話が飛び交い、嫌な思いをするものです。

今回の台風で実際自宅のトタン屋根が飛んで自動車を破損した事例がありました。被害に遭われた方の保険を利用して修理するかわりに、見舞金のお支払いをすると同時に合意書を交わして話がまとまりました。
最初に被害者である自動車の所有者に直接話があったのですが、その自動車が駐車している駐車場の管理をしている不動産会社に間に入ってもらい、その後はこの話し合いには所有者は加わらないようにして頂いて合意して頂きました。

この様な事も考えられるので、いざという時のためのリスク管理として保険は欠かせません。また、気が付かない様な事故でも保険が利用できる事もあります。
火災保険、地震保険等とともに損害賠償責任保険に加入しておくだけでなく、例えば賃貸マンション等でも、入居者の方には2年間の契約更新とともに保険に加入して頂き、その管理をしっかりとする等の注意も必要です。
建物1棟における水漏れ事故に対する保険事故発生の数により更新する際の保険料が割高になるとの報道もありました。100室において2件以上の発生があれば更新の際、保険料が増額されるとの事です。
 災害に遭わないに越したことはないですが、だれでも災害に遭遇する可能性はあります。
いざという時のために保険契約等を戦略的に考えてみては如何でしょうか?

渋谷事務所 佐々木輝久

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