
東京オリンピックと知的財産権のお話
1.東京オリンピックと商標
東京オリンピックの権利主体者の許可なく商標が使用されないように日本オリンピック委員会、東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会が商標登録を受けています。このため第三者は原則として許可なく東京オリンピックについての登録商標と同一・類似の商標を指定商品・役務に使用できません。(いずれも特許情報プラットフォーム J-PlatPatからの引用)
(1)公益財団法人日本オリンピック委員会が権利者の登録商標としては次のようなものがあります。

登録0265220号

登録3229229号など

登録4212800号

登録6332911号
(2)また、公益財団法人日本オリンピック委員会が出願人となっている出願中の商標として次のようなものがあります。

商願2021-052236号
(3)公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会が権利者の登録商標として次のようなものがあります。

登録6076124号

登録607125号

登録6008759号
開会式で話題になりました次のようなピクトグラムなどもしっかり登録されています。

登録6222826号

登録6222833号

登録6222838号
(4)また、公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会が出願人となっている出願中の商標として次のようなものがあります。

商願2020-117370号

商願2020-140768号
2.東京オリンピックと意匠
公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会は意匠登録も受けていて東京オリンピックに関する意匠のシャツ、トーチ、メダルなどについて意匠権を取得しています。第三者は許可なくこれらのシャツ、トーチ、メダルなどを作ることはできません。

登録1649112号(シャツ)

登録1638429号(トーチ)

登録162791号(メダル)
3.東京オリンピックとアンブッシュマーケティング
アンブッシュマーケティングはいわゆる便乗広告と呼ばれるものです。
次のようなアンブッシュマーケティングを防止するように注意喚起されています。
(いずれも「東京2020オリンピック競技大会に関する知的財産保護・日本代表選手等の肖像使用について-マーケティングガイドライン-」からの引用)
・オリンピックに関する知的財産を使用した広告やPR
・オリンピックのパートナーであると誤解を招くような広告やPR
・オリンピック日本代表選手団のパートナーであると誤解を招くような広告やPR
・オリンピックをイメージさせるおそれのある広告やPR
(詳細については、東京 2020 参画プログラムマーク等取扱い基準、東京2020公認マーク/東京2020応援マーク ガイドライン、大会ブランド保護基準などをご参照ください。)
4.このように知的財産権はオリンピックにも密接に関連してオリンピックのマーク、メダル、グッズなども保護しています。
東京UIT国際特許業務法人(http://www.uit-patent.or.jp/)
3名の異なる専門分野の弁理士によって設立された特許業務法人。
とりわけAIやITといった分野に強く、30年のキャリアの中で多数の案件に携わっている。
その他、意匠や商標にも対応しており、ビジネスにおける様々な知的財産権の問題や事前対策を相談できる事務所である。