2020年4月施行「同一労働同一賃金」とはどんな制度?
正社員と非正規社員の格差が問題になることも
企業においては、経費削減の流れを受けて非正規社員を雇用する機会が増えていますが、正社員と非正規社員は業務内容が同じでありながら、社員の身分が異なるために賃金などの待遇が異なる場合があります。
このような社員間の待遇格差を見直すために、2020年4月からは「同一労働同一賃金」の制度が施行される予定です。
同一労働同一賃金とは?
同一労働同一賃金とは、正社員と非正規社員との待遇格差を解消することを目的とした制度で、働き方改革の一環として2020年4月から実施されます。なお、中小企業は2021年4月からの実施となります。
同一労働同一賃金の制度が設けられた背景としては、正社員と非正規社員が行う業務の内容が同じであるにもかかわらず、正規雇用か非正規雇用かの違いだけで給与や待遇に差が生じる事例がみられるためです。
処理する業務内容が同じであれば、社員の身分にかかわらず給与や待遇は同じ内容にするべき、という考え方をもとにした制度が「同一労働同一賃金」となります。
同一労働同一賃金の対象となる労働者は、有期雇用労働者、パートタイム労働者、派遣労働者です。
パートタイム労働者と有期雇用労働者の待遇について
はじめに、パートタイム労働者と有期雇用労働者の待遇についてみていくことにします。
同一労働同一賃金の指針によると、基本給に関しては、能力や経験、業績や成果、勤務年数に応じて支払われるべきものであり、また、賞与に関しては貢献度に応じて支払われるべきものであるとしています。
見方を変えれば、パートタイム労働者や有期雇用労働者であったとしても、正社員と同様の能力や成果を出すことができれば、それに見合った基本給や賞与を受け取れることになります。
次に、各種手当についてみていくと、役職手当は役職の内容に応じて支払うものとしていますが、特殊作業手当や特殊勤務手当、時間外労働手当の割増率、通勤手当など、各種の手当については正社員と同一の支給を行うべきとしています。
また、福利厚生施設の利用や慶弔休暇、病気休暇については、原則として正社員と同一の条件とするほか、有給休暇に関しては、勤続年数に応じ、正社員と同一の条件で付与されます。
なお、同一労働同一賃金のガイドラインには退職金や住宅手当、家族手当に関する内容については明確に言及していないものの、ガイドラインにおいては「不合理な待遇差は解消する必要がある」という内容が記載されています。
そのため、同一労働同一賃金の制度が施行されることで、正社員と非正規社員の間では、退職金などの格差が見直されることが期待されます。
派遣労働者の待遇について
派遣労働者にとって働きやすい環境としては、派遣先の企業において、派遣先の労働者と同様の扱いを受けること(均等)、そして、待遇の格差をできる限り縮小すること(均衡)です。
それを実現するため、同一労働同一賃金においては、派遣先の労働者との間で業務内容や待遇の均衡を図る「派遣先均等・均衡方式」が取り入れられます。
そのほか、派遣労働者の問題としてあげられることは、派遣先によって給料が異なり、安定的な生活を行うことが難しい場合がある点です。
その問題を解決するため、派遣企業内において派遣企業の過半数労働組合(または過半数代表者)と使用者が労使協定を締結する「労使協定方式」も取り入れられています。
派遣元の事業主は、この2種類の方式のうちいずれかの方式を選択する必要があります。
再雇用された場合の待遇について
再雇用された場合の待遇についてみていくと、定年退職後に有期雇用労働者として再雇用された場合、能力や経験、実績などさまざまな条件に応じて給与や手当が決まるとされています。
そのため、状況によっては正社員と比較した場合に一定の待遇差が生じる場合があります。
同一労働同一賃金の制度が施行されるのは2020年4月、中小企業は2021年4月ですので、制度の施行後にスムーズに対応できるよう、企業側は事前に対策を講じておきましょう。
(画像は写真ACより)